「頭部外傷による高次脳機能障害について」
交通事故に遭遇し、頭部外傷を負った方で、事故前に比べて性格が変わってしまったという方がいらっしゃると思います。他にも、一般的な単語も思い出せなかったり、もの覚えが悪くなってしまったり、日常の生活に支障を感じられたら、高次脳機能障害を疑う必要があります。出来るだけ早く画像診断や検査をするようにしてください。
「自賠責保険が想定する高次脳機能障害」
- 初期の診断名に頭部外傷を示唆する診断名があること
- 初期の意識障害(JCS、GCS数値の確認)
- 初期の画像所見
上記の存在が、高次脳機能障害で、自賠責保険の後遺障害認定を受けるための最低限の条件と言われています。
①については、交通事故による高次脳機能障害は頭部外傷の後遺症のため、そもそも頭部外傷がなければ後遺障害の対象になりません。
②については、事故直後に意識喪失が無ければ脳や脳機能に与える影響は小さいと考えられているためです。
③については、頭部外傷を客観的に裏付けるために必要となります。
また、当然ですが、症状固定時において一定の異常な傾向が生じている必要があります。治療によって回復できたという場合には、高次脳機能障害と認定されないことになります。
何よりのポイントは事故に遭遇する「前」と「後」、そして「事故に遭遇する前」と「症状固定と判断された時」の比較です。
高次脳機能障害の症状はそれぞれ全く異なりますので、具体的な状況について早期に専門家へ相談されることをお勧めいたします。
「高次脳機能障害の立証の壁は高いです」
高次脳機能障害の立証をするには、「脳や脳機能の障害があるかどうかの立証」・「残存症状の程度の立証」・「残存症状と事故の因果関係の立証」をそれぞれしなければならず、どれも簡単ではありません。
まず脳や脳機能の障害があるかどうかを立証するための画像撮影ができる病院は限られています。画像撮影が可能だとしても、患者が多くて協力できないと言われることもあります。医師の仕事は検査ではなく治療であり、検査の必要性を弁護士がしっかりと説明できなければ協力を得られないこともあります。
一方で残存症状の程度を立証する神経心理学テストについては、弁護士のアドバイスを受けたうえで、医療機関に依頼することお勧めします。高次脳機能障害で欠けてしまった能力によって、受けるべきテストが異なることもあるためです。
また、高次脳機能障害の後遺障害申請については、家族が作成する日常生活状況報告書も自賠責保険に提出する必要があります。これについては、支障の程度を詳しく記載する必要があるのですが、一般の方が作成すると記載すべき事項が抜け落ち、本来認定されるべき等級よりも低い等級が認定されることが多いです。そのため、高次脳機能障害に詳しい弁護士に依頼し、詳細な打ち合わせのうえ、日常生活状況報告書を作成するべきです。
また治療を途中で辞めて介護施設に入所する方もいらっしゃいますが、その場合、後遺障害診断書を記載してくれる医師を見つけるのが難しくなります。(介護施設に入所することを選択すること自体は有効な手段の一つです。)
この他にも難しいことが色々とありますので、まずは高次脳機能障害の後遺障害認定申請について詳しい弁護士に相談することをお勧めします。適切な補償を受けるためにも、ぜひ早い段階でご相談ください。