免責証明(示談書)に署名や押印する際には十分な確認を
免責証書(示談書)に安易に署名したり、押印したりしてはいけません。一度示談してしまったら、たとえ賠償金が適正でなかったとしても、裁判所基準の賠償金より極端に低額であったとしても、取り消すことは困難です。
「ぜひ一度無料相談にいらしてください」
保険会社から賠償金を提示されたら焦って署名、押印してはいけません。十分に確認する必要がありますので、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。交通事故に強い弁護士がその提示額について適正かどうかアドバイスさせていただきます。費用はいただきません。
※後遺障害の異議申立てができるかどうかについては、すぐにお答えできない場合があります。医学的資料の収集、精査が必要になりますので、相談の場ではアドバイスが難しいこともありますのでご了承ください。