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交通事故と罰金について

1 手続きの流れについて

交通事故を起こして他人にけがをさせてしまったり、死亡させてしまったりした場合のことを、人身事故と言います。他方、事故の相手の車など物を壊しただけで、他人を死傷させなかった事故のことを、物損事故といいます。人身事故は、他人の命や体を傷付けるものですから、法律上は、7年以下の懲役刑か禁固刑、そうでないとしても100万円以下の罰金刑という厳しい刑罰が定められています。

人身事故を起こしてしまった場合、その後はどのような流れになるのでしょうか。まず、人身事故を起こしたことについて、警察に通報するとともに、救急車を呼ぶなどの救護措置を採る必要があります。ちなみに、この2つをしなかった場合、それ自体が罪になります。たとえ事故の当事者間で納得して通報などをしないことにしたとしても、犯罪は成立してしまいます。そのため、たとえば後日、事故の相手方が考え直して警察に通報した場合、警察に通報しなかったことについては「事故不申告」、救護措置を採らなかったことについては「不救護」という罪に、それぞれ問われることになります。当事者間で合意したからいいと思ったというのは全く考慮されません。ここは勘違いをされている人も多いところなので、注意する必要があります。

事故後の流れについて話を戻すと、通報を受けた警察は、捜査を始めます。事故の大きさや事故後に当事者が逃げたかどうかなどの事情により、運転手が逮捕されるかどうかの判断が変わります。ここでは逮捕されなかった場合として話を進めると、警察の捜査が一段落着いた時点で、その事故は検察庁に送られます。いわゆる書類送検と呼ばれる手続きです。書類送検されると、今度は検察官が主体となって捜査をすることなり、場合によっては、事故の当事者を検察庁に呼び出して取調べをすることになります。検察官は、捜査を終えた後、その事故を起訴するか、起訴せず不起訴にするかの判断をすることになります。起訴されると刑事裁判となり、裁判所で裁判を受け、最終的には罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けることになります。他方、不起訴になると、裁判を受けなることがないので、そのような刑罰を受けることはありません。

 

2 加害者になってしまった場合

(1)人身事故を起こした場合、必ず刑罰を受けるのでしょうか。

先ほど、人身事故には罰金や懲役刑などの重い刑罰が定められているとお話ししました。もっとも、実際には、人身事故を起こした場合でも、必ずしも刑罰を受けるわけではありません。刑罰を受けるかどうかは主に、事故の悪質さと結果の重大さによって決まります。そして、事故態様がそこまで悪質ではなく、結果も重大ではない場合には、刑罰を科す必要まではないという判断になることも多くあります。そのように判断された場合には、起訴されることはありません。これがいわゆる起訴猶予処分です。

 

(2)どのような事案が起訴猶予処分となるのでしょうか。

これは個々の事故の具体的事情によって決まるので、一概にこうということはできません。ただ、一定の傾向はあります。たとえば、追突事故を起こしたとして、その原因がほんの一瞬の脇見にとどまる軽いもので、しかも、追突前に急ブレーキを踏んで減速していたため、相手の車の運転手1人が打撲程度の軽いけがをしただけで済んだというような事案であれば、起訴猶予になる可能性は十分あると考えられます。実際、日々数多くの交通事故が発生していますが、その大半は起訴されずに終了しており、起訴されて罰金などの刑罰を受ける事件は一部にすぎません。

他方、事故態様が悪質な場合、たとえば無免許運転や飲酒運転、赤信号無視をした結果、人身事故を起こした場合には、起訴猶予になる場合は少ないようです。また、結果が重大である場合、たとえば、相手が亡くなった場合はもちろんのこと、重大な後遺障害や重傷を負った場合には、相手によっぽどの落ち度がある場合を除いて、起訴猶予になる場合は少ないと思われます。

また、仮に事故自体はそこまで悪質ではなく、けがも比較的軽傷だったとしても、事故後に現場から逃走したいわゆるひき逃げの場合には、多くの場合、起訴猶予になることはないようです。うっかり起こしてしまった事故と違い、逃げるという行為は故意、すなわちわざとした行為なので、とても悪質だからです。

 

(3)起訴されなかったのだから、事故の責任は負わなくてもよい?

人身事故を起こしても、起訴されない場合があるというお話をしました。ここで勘違いをしてはいけないのが、必ずしも、「起訴されなかった=自分には事故の責任がない。」ということではないということです。起訴猶予というのは、事故の責任はあるけれども、刑罰という重い制裁までは必要ないという判断に過ぎません。ですから、自分の落ち度により人身事故を起こしてしまった以上、事故の相手方の治療費や車の修理費等の損害賠償は、確実に行う必要があります。これを不当に拒むと、民事訴訟を提起されることになるでしょう。

また、損害賠償を確実に行うということは、刑罰という観点から見ても、加害者にとって重要な意味を持つ場合があります。つまり、起訴猶予というのは、あくまでも暫定的な処分です。ですから、事情が変わった場合には、起訴猶予という判断自体が変更される場合もあります。たとえば、当初、損害賠償の見込もある上、被害者が厳罰までは希望していなかったことも踏まえて起訴猶予処分にされた事案があるとします。ところがその後、加害者の態度が不誠実で示談交渉がこじれた上、被害者の処罰感情が厳罰を求めるものに変わってしまったとしましょう。この場合、当初の起訴猶予処分の判断が変わるということもないわけではありません。ですから、被害者に誠実に対応し、損害賠償を確実に行うことが、結果として、加害者にとってもよい方向に向かうことがあり得るのです。

 

(4)まとめ

以上をまとめると、①事故を起こしたとしても必ず罰金刑などの刑罰を受けるわけではなく、起訴猶予処分といって、刑罰を受けない場合もあり得る、②起訴猶予処分になったとしても、自分に落ち度がある以上は損害賠償責任があるので、被害者に対して確実に損害賠償をすることが必要ということになります。

事故を起こしたときは、まずは逃げたり隠したりせずに警察の捜査に協力し、併せて、被害者に対する損害賠償を誠実に行うようにするのがよいでしょう。

 

(5)おまけ:運転免許停止・取消処分

事故を起こした場合、運転免許停止処分や取消処分を受けることがあります。 これは行政処分といい、これまでお話ししてきた刑事処分とは全く別物です。 運転免許停止・取消処分は点数制となっており、事故を起こすまでの累積点数によって、最終的にどのような行政処分になるかが変わってきます。この行政処分をするのは警察ではなく、運転免許センター(正確には都道府県公安委員会)です。事故からどれくらい後に行政処分の通知がくるのかは、事案によって様々であり、事前に問い合わせて確認することも容易ではないようです。事故を起こした場合には、行政処分の通知を見落とすことがないよう、郵便物に注意しておいた方がよいでしょう。

 

2 被害者になってしまった場合

(1)加害者が罰金刑を受けないことなんてあるの?

1で触れたとおり、事故の悪質さと重大さなどを考慮した結果、加害者が起訴されず、罰金刑などの刑罰を受けないということは、実際にもよくあります。 事故は過失、つまり、ついうっかり起こしてしまうものであり(わざと人身事故を起こした場合、それは傷害罪や殺人罪などの故意犯になります。)、車の運転手であれば誰でも起こす可能性があることや、人身事故と言っても軽微なけがで済む場合も多くあることを考えれば、起訴されない交通事故があることも一応の理由があるといえるでしょう。

 

(2)起訴猶予の判断は覆せない?

では、いったん起訴猶予処分という判断がされた場合、これが覆ることは一切ないのでしょうか。 基本的には、一度起訴猶予処分がされた以上、その判断が変わることは、さほど多くはないようです。起訴されるかされないかということは、刑事裁判を受ける被告人になるかならないかということであり、もっと具体的にいえば、前科(裁判所から有罪判決を受けるということ)がつくかつかないかという重大な出来事です。したがって、起訴されるかされないかいう判断がころころ変わってしまうと、事故を起こした人の生活が不安定になってしまうからです。 とはいえ、一定の事情の変更があれば、一度された起訴猶予の判断が変わることは、十分あり得ます。これについては、次の段落で詳しくご説明します。

 

(3)実は重傷だったことが後から判明した場合

まず考えられるのは、事故直後に届け出たけがの内容や程度が、その後受けた精密検査などの結果、誤っていた、あるいは不十分だったという場合です。 事故に遭った直後は気が動転してしまい、そもそも痛みを感じなかったり、痛みを感じていても、病院で医者に痛みがある部分の一部について伝え漏れてしまうことは多々あります。そして、時間が経って落ち着いてからも痛みが引かないので改めて検査を受けた結果、実は骨折していたことが判明したということも、実際の事故ではよくあります。

先ほどお話ししたとおり、起訴するかどうかの判断要素の1つとして、事故の重さ、つまりけがの程度が重要です。ですから、実は重傷であったことが分かった場合には、できるだけ早く警察に連絡し、追加の診断書を提出したいということを相談するのがよいでしょう。この場合に注意しなければならないのが、重傷が判明した日が事故の日から離れていれば離れているほど、重傷と事故の因果関係が否定される可能性が高くなることです。つまり、事故が原因でそのけがを負ったということが認められにくくなるのです。ですから、どのような経緯で実は重傷であることが判明したのかや、事故以外にそのような重傷を負うような原因がないことについて、きちんと説明できるようにしておくのがよいでしょう。

また、ここからは少し細かい話になりますが、追加の診断書を提出したいと思ったときに、既に不起訴処分がされていた場合には、警察が対応窓口になることはできません。既に事件が警察の手を離れて、検察庁の下にあるからです。ですから、警察に相談した結果、既に不起訴処分になっていることが判明した場合には、検察庁に直接連絡してみるのがよいかもしれません。検察庁に連絡し、事故の担当検察官に対し、当初の診断書よりもけがの内容が重くなったことを相談した結果、担当検察官が改めて事件の検討をし直し、当初の不起訴処分を撤回して起訴するということになることも十分あり得ます。

 

(4)処罰感情

もう1つ考えられるのは、事故直後は加害者の刑事処罰を積極的には望んでいなかったものの、その後の加害者の態度が余りにも不誠実だったため、厳しく処罰してほしい、罰金刑などの刑罰を受けてほしいなどと考えが変わった場合です。 このような刑事処分に関する被害者の感情を、処罰感情といいます。 もちろん、被害者が厳しく処罰してほしいと言えば、必ずそのとおりに処罰されるというわけではありません。 とはいえ、被害者の処罰感情も、起訴するかどうかを決めるための考慮要素の一つです。したがって、何らかの理由があったために当初の処罰感情が変わり、厳罰を求めたいと考えた場合には、警察官や検察官にそのことを適切に伝える必要があります。そのような処罰感情を抱くのはもっともであると判断された場合には、当初の不起訴処分が覆り、罰金刑を受けるという判断に変わることも、全くないわけではないようです。 ただ、この点は事案の内容によってかなり違ってくると思われます。 迷われるときは一度、警察や弁護士に相談してみるのがよいと思います。

 

(5)最後の手段は検察審査会

ここまでは、検察庁がした不起訴処分を罰金刑に変えることを再考してもらう方法として、警察や検察庁に直接働きかける方法をお伝えしてきました。 そのほかにも、間接的に働きかける方法として、検察審査会の制度があります。

検察審査会というのは、一般の方から選ばれた11人の検察審査員が、検察官の不起訴処分の判断の当否を審査する制度です。検察審査会の申立てがあると、検察審査会から検察庁に意見等を求めることになり、検察庁は、不起訴処分が本当に正しかったかを改めて検討することになります。詳細は省きますが、検察審査会への申立てをした結果、検察庁が判断を改めて不起訴処分を変更し、起訴して罰金刑を求めるということもあり得ます。もっとも、この方法は、間に検察審査会を通すことになり、警察や検察庁に対し、加害者の罰金刑を求める理由を直接伝えることはできない点で間接的ですし、判断が出るまでに時間がかかることも多いようです。ですから、まずは警察や検察庁に直接相談をしてみて、それでもだめであれば検察審査会を考えるという順序がよいでしょう。

 

(6)まとめ

このように、被害者として、加害者に適切な罰金刑などの刑罰を求めることができる方法はいくつかあります。泣き寝入りすることなく、適切に声を上げることが重要です。

 

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