被害者が刑事裁判に参加することについて~被害者参加制度サポートサービス~
「被害者参加制度のご案内」
当事務所では刑事裁判への被害者参加のサポートを行なっています。対象は交通事故に関する損害賠償請求をご依頼いただいた被害者の方、またはご遺族の方です。当事務所の弁護士は被害者の方の代理人として、被害者の方の心情や意見を加害者・裁判所に効果的に伝えます。
交通事故に遭遇してやり場のない苦しみや悲しみ、そして怒りを抱えている方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。
「被害者参加制度」
交通事故の被害者となり、重傷を負われた場合、以前の生活が壊されてしまいます。また、被害者の方が亡くなってしまった場合、ご遺族の悲しみは計り知れません。
一方で加害者側は、被害者への対応も保険会社に任せ、自分は事故前と何ら変わらない生活を送っていることも多いのです。
このような場合、被害者の方の悲しみや苦しみ、怒りはより大きくなりますが、加害者に被害者の気持ちを伝える機会はあまりありません。民事訴訟を提起したとしても、過失割合に争いがあって証人尋問することにでもならない限り、加害者はほとんど関わらない場合もあります。
しかし、被害者に重傷を負わせた場合、または被害者を死亡させた場合は金銭での損害賠償義務だけでなく刑罰を科されることになり、刑事裁判にかけられます。この刑事裁判に被害者が参加することができるのです。加害者に質問をしたり、裁判官に対して意見を述べたりすることができます。これが「被害者参加制度」です。
この制度を利用できるのは、交通事故によって怪我を負った被害者の方や家族を喪ったご遺族の方です。すなわち交通事故被害者ご本人、被害者が亡くなられている場合はその配偶者、直系の親族若しくは兄妹姉妹、若しくは被害者の法定代理人が被害者参加人として、刑事裁判に参加できます。
「被害者参加人はどんなことができるのか」
被害者参加人としてできるのは以下の5つです。
- 刑事裁判への出席
- 検察官の訴訟活動についての意見陳述、説明要求
- 証人が上場について証言をした際、その証明力を争うための尋問(犯罪事実に関するものを除く)
- 被告人への質問
- 事実または法律の適用についての意見陳述
以上の5つの中でも④や⑤において、被害者の方は加害者に対して、その心情を訴えることができます。これは加害者に反省を促すというだけではなく、加害者の刑罰にも影響します。
「被害者参加制度を利用するには」
まず加害者が刑事裁判にかけられたら、検察官に対して制度の利用を申し出ます。そして裁判所からの許可が下りれば、刑事裁判に被害者参加人として参加することができます。その場合、被害者は傍聴席ではなく検察官の横に座ることになります。
この制度を利用するにあたっては法律の専門家である検察官と細かい打ち合わせをしなければなりません。また、質問や意見を述べるに当たって法の専門的な知識が必要である場合があります。当事務所に交通事故についてのご依頼をいただければ、全面的にサポートさせていただきます。