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自転車事故に遭われた方へ

「熊本で自転車事故に遭遇した方へ」

近年、自転車が加害者となる交通事故において、加害者に高額の賠償責任が課されるという裁判例が多くなっています。
例えば平成20年6月5日、自転車同士の事故において、東京地方裁判所は加害者に9200万円以上の賠償金支払いを命じました。平成25年7月4日には、神戸地方裁判所は、自転車と歩行者の事故において、加害者の母親に9000万円以上の賠償金支払いを命じています。
以上の2つの事案では、被害者は後遺障害等級1級に相当する後遺障害が残ったと裁判所は認定しています。
このように自転車事故においても、自動車事故と同じように、被害者に重篤な後遺障害が残存してしまうことがあります。
ただ自動車事故とは違う点もあります。

 

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