自転車事故の後遺障害立証
「自転車事故における後遺障害立証(熊本で自転車事故に遭遇した方へ)」
自転車が加害者となる交通事故においては、後遺障害認定についても自動車事故の場合と大きく異なります。自転車事故には、後遺障害の認定機関が存在しないのです。
「被害者自身で後遺障害について立証し、交渉する必要があります」
自動車事故の場合には自賠責保険がありますので、自賠責保険に後遺障害の認定申請を行うことになります。そして自賠責保険の認定した後遺障害等級をもとに賠償の交渉をします。訴訟においても裁判所はその等級に基づいて賠償金を認定する場合が多いです。
しかし自転車事故になると自賠責保険がないため、被害者自身が後遺障害等級の主張と賠償金の交渉をしなければなりません。自転車事故の被害者は、医学的証拠を収集して自分の後遺障害の程度を立証し、その後遺障害が、自賠責保険の等級に直すと、どの等級に該当するかを主張して賠償金の交渉をすることになります。自賠責保険の後遺障害等級がないので、主張・交渉は自動車事故の場合より難しくなります。
また裁判においても適切な立証をしなければ、症状に見合った賠償金を獲得できません。
そのため、自転車が加害者となる事故に遭遇してしまった場合には、重傷であればあるほど、早い段階で弁護士や専門家に相談し、後遺障害立証に向けての準備をしなければなりません。
「自転車事故における後遺障害の立証は、当事務所にお任せください」
当事務所は後遺障害に関する医学的知識が豊富であると自負しています。この知識を活かし、自転車が加害者となる事故についても適切な賠償金が獲得できるようにサポートして参ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。