バイク事故における過失相殺
バイク事故のご相談の多くは走行中の事故であり、その場合は過失相殺が問題になります。停車中の追突事故であれば過失はないと判断されますが、自分も動いていれば過失があると判断される可能性が高いです。優先道路を走行中に一時停止違反の車両に衝突されたという場合にも、双方に過失があったと判断されることがほとんどです。
「過失割合によって賠償金が大幅に変わります」
過失がたった1割認められるかどうかで、示談額は数百万円の単位で変わることがあります。
例えば交通事故に遭遇して被害者が3000万円の損害を負ってしまったとします。そこで事故の発生について被害者にも2割の過失が認められてしまったとしましょう。その場合は3000万円の2割が支払ってもらえないということになりますので、600万円が支払ってもらえないことになります。この場合、加害者が支払う金額は2400万円です。
それぞれの交通事故について被害者の過失の有無や程度を判断する為には、事故に至る経緯や発生態様が関わってきますので、高度な法的判断が必要です。
「バイク事故における過失相殺については当事務所の弁護士にお任せください」
当事務所で対応させていただいた裁判において過失が争点となった場合には、当事務所の主張が認められるケースが多くなっています。バイク事故についても、これまで沢山の被害者の方々に適切な賠償金をお届けすることができました。
バイク事故には様々な難しい法律問題が含まれています。適切な賠償金を獲得するためには、交通事故に強い弁護士に依頼しなければなりません。当事務所はこれまでにも自動車事故、自転車事故、そしてバイク事故に関する事件を多数解決に導いてきました。知識も経験も豊富であると自負しております。バイク事故に遭遇してしまったら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。