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死亡事故の慰謝料
死亡事故においては、亡くなられた被害者やその遺族が被った精神的苦痛を慰謝する「慰謝料」が大きな損害項目の一つです。
保険会社によっては、の慰謝料を、自賠責保険の基準で算定して提示してきます。その額は最大でも1300万円です。被害者や、大切な方を亡くされた遺族の方が被った苦痛を考えれば、適正な金額とはいえません。
死亡事故における慰謝料について、多くの裁判例で認定されている金額をご紹介します。
保険会社が提示してくる慰謝料は、裁判所が認定する適正な慰謝料に比べて低いことが多々あります。
慰謝料の目安
※あくまで目安であり、亡くなられた方の生活状況や家族との関係等、具体的な事情によって増減があります。
- 交通事故によって一家の支柱(例:家族を扶養する夫)が亡くなった場合
☞2800万円
- 交通事故によって母親、または配偶者が亡くなった場合
☞2500万円
- 交通事故によってその他の方(例:独身者、高齢者)が亡くなった場合
☞2000万円~2500万円
その損害賠償金額が適正かどうかご相談ください
慰謝料をはじめ、保険会社からの賠償金が適正かどうかは十分に確認する必要があります。ぜひお気軽に当事務所へお問い合わせください。当事務所は大切な方を亡くされたご遺族の苦しみ、悲しみに寄り添って主張、立証を行います。一般的に目安とされている慰謝料の上限金額を獲得できるように、または上限を上回る金額を獲得できるように尽力いたします。