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死亡事故の損害賠償について
ご家族が交通事故に遭遇して死亡してしまったという場合、相続人が被害者の損害を請求することになります。死亡事故の損害は、事故の状況や被害者の年齢、被害者の収入や家族構成を考慮して算定することになります。
死亡事故においては、被害者が死亡してしまっていることから、被害者側の立証が難しいことが多くあります。
損害の項目は治療費や葬儀費、逸失利益、慰謝料などですが、特に「死亡による逸失利益」はとても高い金額になることがあります。死亡逸失利益とは死亡していなければ得られたと考えられる利益にことをいいます。保険会社はどうにかして逸失利益の金額を下げようとしてくることがあります。
特に逸失利益の算定が難しいのは子供や高齢者、主婦、自営業者などです。保険会社が提示してきた金額が適正なのかどうか、示談の前に弁護士に確認することをお勧めいたします。
死亡事故による損害賠償には、大きく分けて3つの項目があります。
- 葬祭費
☞葬儀社への支払い、仏壇購入料、お墓建立料等をいいます。これらの費用には上限が定められています。そして保険会社と裁判所でその基準は違います。
- 死亡慰謝料
☞被害者の遺族が請求できるのは被害者本人分の慰謝料だけではありません。遺族固有の慰謝料も請求できます。
- 逸失利益
☞被害者が生きていれば得られただろうと想定される収入について請求できます。この逸失利益を計算するには、まず被害者の基礎年収から、一定割合の生活費を差し引きます。その金額に就労年数に対応するライプニッツ係数を掛けて算出します。具体的には次の計算式で算定することになります。
基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=死亡逸失利益