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物損事故について
交通事故による怪我がなかったとしても、自動車、道路、道路わきの建物が交通事故の影響で損傷するケースがあります。これが物損事故です。壊れた物の所有者は加害者に対して損害賠償請求ができます。
物損事故については、自賠責保険の適用はありません。よって自賠責保険から賠償金は支払われません。
事故の相手方が任意保険に入っていないということであれば、原則として、その相手方自身に直接支払いを請求するということになります。損害分を回収できるかどうかは、相手方の経済力にかかってくることになります。
- 車両自体に発生した損害
☞修復不可能であれば、全損とされ、事故の前の時価が損害とされる。一部のみ破損したならば、修理費が損害とされる。ただし、修理費用が、車両の時価と買換え諸費用の合計額を上回る場合は、車両時価と買換え諸費用の合計額での支払いとなる(経済的全損)。
- 車両が使用できないことによって、その期間に発生した損害
☞レンタカーやタクシーなど、代車を使用した料金の金額が認められる。被害を受けたのが営業車であった場合は、営業損害(休車損)も請求することができる。