交通事故の損害賠償について更に詳しく知りたい方はこちら
傷害事故の損害賠償
A.治療関連費
- 治療費について
治療費として賠償金を請求できるかどうかは、医師の指示があったのかどうかが大きく関わります。「必要かつ相当な範囲」の治療であることが原則ですが、マッサージや鍼灸についても、医師の指示があり、治療として有効であるとされれば、治療費として認められることがあります。
また、症状固定と判断された後の治療費は原則として請求できません。後遺症が残存しているとしても同様です(例外もあり、将来の治療費が認められるケースもあります)。
保険会社から急に治療費の打ち切りを告げられ、打ち切りまでの治療費しか保険会社負担分として提示されないということがあります。しかしその判断は間違っている可能性があります。保険会社に「不必要な治療」だと判断されてしまった場合、そして急に治療費を打ち切られてしまった場合、少しでも納得できない部分があれば弁護士に確認することをお勧めいたします。
- 付添看護費について
交通事故の被害に遭遇してしまった方が入院や通院をする際、一人では困難な場合があります。医師の指示がなければならない場合も多いのですが、付添看護費が認められることがあります。
病院や専門機関から派遣されるプロにお願いする「職業付添人」の場合、費用の全額が認められます。一方で被害者の親族や知り合いが付き添う「近親者付添人」の場合は上限があります。(保険会社の基準よりも裁判所の基準の方が高い上限金額です)
また、重度の後遺障害によって将来にわたって介護が必要であると判断されれば、原則として平均寿命までの将来介護費用を請求できます。
- 入院中の雑費について
入院中の雑費については上限があります。保険会社が提示する自賠責の基準は1日あたり原則1100円です。また、裁判所の基準は一日あたり1400円から1600円が目安となります。
入院中の雑費というのは、パジャマなどの衣類や洗面具、食器などの「日用品」、牛乳やヨーグルトなどの「栄養補給品」、入院中にかかる電話代や手紙代などの「通信費」、入院中に購読する雑誌や病院で使用するテレビ代などの「文化費」、家族が世話をするための交通費である「家族通院交通費」などです。
- 通院交通費について
原則として、通院交通費は電車やバスの運賃です。それらの公共交通機関を利用したら、その金額をノートなどに記録しておいてください。
必要性があればタクシーが認められることもあります。タクシーを利用したら領収証を取っておいてください。
また、車を使用した場合はガソリン代や高速道路代、駐車料金などが認められます。
- 装具費・家屋改造費について
被害者の後遺症によっては、家の改装費や介護のためのベット等特殊な家具の購入費が損害として認められることがあります。
B.休業補償について
- 休業補償
交通事故の影響で仕事を休まざるを得なくなり、減収が発生した場合、休業損損害を請求することになります。休業損害の金額は、1日の収入がどれほどか、どれくらいの期間、休業しなければならないか、によって決まります。それぞれの職業によっても算定方法が異なります。
- 給与所得者の場合
☞事故に遭遇する前にどれくらいの給与があったかをもとに算定されます。休業中も給料が減ることがない場合は原則として認められません。もっとも、有給休暇を使って治療をしていた場合、有給休暇を使った日数分の休業損害が認められます。
- 事業所得者の場合
☞事故に遭遇する前の年の確定申告所得額をもとに算定されます。
- 家事従事者の場合
☞主婦であれば実際の収入がありませんが、原則として休業損害は認められます。
-
自賠責保険と任意保険
傷害事故について、自賠責保険で認められる支払額は、被害者一人につき120万円までです。
損害が120万円を上回る場合には、それを超える分について、任意保険の保険会社に請求します。(加害者本人に請求する場合もあります)
- 給与所得者の場合
C.入通院慰謝料について
- 入通院慰謝料
交通事故の影響で入院や通院を余儀なくされた場合、その精神的苦痛・肉体的苦痛に対する慰謝料が認められます。金額は入院や通院がどれくらいの期間になるかをもとに算定されます。なお、裁判所と自賠責保険・任意保険の基準は違います。保険会社が提示してくるのは裁判所の基準よりも低い金額であることが多いのでご注意ください。
D.逸失利益について
- 逸失利益
後遺障害による逸失利益は、後遺症の残存により、将来発生すると認められる収入の減少分を損害として請求するものです。交通事故の影響で後遺障害が残存し、収入が減ってしまうことが予想された場合に請求できます。
交通事故前年の年収(基礎収入額)×労働力喪失率×労働能力喪失期間に対応する係数
といった計算式で、後遺障害逸失利益は算定します。
保険会社は、労働能力喪失率や労働能力喪失期間を少なく見積もって、後遺障害逸失利益を算定して賠償案を提示してくることが多いです。また、被害者の職業によっては基礎収入額を争ってくることもあります。
後遺障害逸失利益は、損害項目の中で大きな部分を占めます。保険会社から賠償案の提示があった場合、後遺障害逸失利益算定の根拠をしっかりと確認すべきです。
E.後遺障害慰謝料について
- 後遺障害慰謝料
後遺障害が残存してしまったら、慰謝料の請求が可能です。この後遺障害慰謝料についても様々な基準があります。裁判所・自賠責保険・任意保険で基準は違います。保険会社は裁判所の基準よりも低い額を提示してくることが多くあります。適正な金額かどうか、十分な確認が必要です。