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後遺障害の種類

目の後遺障害について

 

 

交通事故による眼の後遺障害は、大きく2つに分類できます。

眼球の障害視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害

眼瞼の障害欠損、運動障害

眼球の障害

①視力障害

交通事故によって失明してしまったり、視力が低下してしまったりした場合、その程度に応じて後遺障害が認定されます。(裸眼による視力ではなく、原則として眼鏡やコンタクトレンズ等を使用した時の矯正視力)眼球の外傷が原因であれば眼科での診察になります。一方で頭部外傷によって視神経を損傷したことが原因である場合は、眼科に加えて神経内科や脳神経外科でも診察してもらう必要がある場合があります。

視力障害の認定基準

1級1号

両目が失明したもの

2級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2号

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1号

両眼の視力が0.06以下になったもの

5級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1号

両眼の視力が0.1以下になったもの

8級1号

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

9級1号

1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

9級2号

1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

10級1号

1眼の視力が0.1以下になったもの

13級1号

1眼の視力が0.6以下になったもの

②調節機能障害

運動障害の認定基準運動障害の認定基準私たちは眼の調節機能が働くことによって、ピントを合わせて物を見ることができます。この調節機能は水晶体の役割です。交通事故によってこの調節機能が低下してしまった場合、その程度に応じて後遺障害が認められることがあります。ただし年齢を重ねるにつれて低下するものでもあるので、55歳を超えた方については認定されません。

 

調節機能障害の認定基準
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

③運動障害

眼の周りには3対の外眼筋があります。眼球の運動はこの外眼筋によって維持されています。この外眼筋の損傷や、外眼筋の動きを支配する神経の損傷によって、眼球の動きが制限されてしまうことがあります、それに伴って物が二重に見える症状が現れることがあります(複視)。

交通事故によってこのような症状が生じた場合、その程度によって後遺障害が認定されます。

運動障害の認定基準
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

④視野障害

一点を見つめた時、同時に見ることができる外界の広さのことを「視野」と言います。眼で見た情報というのは、網膜から視神経を通じて脳に運ばれます。交通事故によってこの視覚伝達経路に損傷を受けてしまった場合、視野に異常が出たり、制限が出たりしてしまうことがあります。(視野変状、視野狭窄、半盲症)。その症状の程度によって後遺障害に認定されます。

視野障害の認定基準
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級2号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

眼瞼の欠損

(1)眼瞼の欠損について

眼瞼の欠損については、その程度により4つの等級に分かれています。両眼ともに、瞼を閉じた時に角膜を完全に覆うことが不可能になってしまった場合には9級4号が認定されます。単眼のみの場合は11級3号が認定されます。また、両眼ともに、瞼を閉じれば角膜を完全に覆うことが可能であるものの白目が露出してしまうという場合には13級4号が認定されます。単眼のみの場合は14級1号が認定されます。いずれも、外貌の醜状障害と捉えることもできます。

 

(2)眼瞼の運動障害について

瞼には閉じる、開ける、瞬きするといった運動があります。交通事故の影響でこれらの運動に制限が生じてしまった場合、後遺障害が認められることがあります。両眼ともに、瞼を閉じた時に角膜を完全に覆うことが不可能になってしまった、瞼を開いた時に瞼が瞳孔を覆ってしまうようになったという場合は11級2号が認定されます、単眼のみであれば12級2号が認定されます。

等級認定のポイント

眼の後遺障害においては、外傷に起因する他覚的所見によって後遺障害を証明できるかどうかがポイントです。ただ視力が低下してしまったというだけではなく、その原因を明確にしなければなりません。よって眼の後遺障害についての知識がある医師に後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。また、眼以外の損傷によって眼の後遺障害が引き起こされることがあることも知っていなければなりません。例えば交通事故による頭部の外傷が原因で視神経を損傷していることもあるのです。ですから、神経内科や脳神経外科でも、診察を受けなければなりません。当事務所では眼の障害について、適正な後遺障害等級に認定されるための手続きをご提案させていただきます。交通事故に遭遇して眼に怪我を負ってしまった方はもちろん、眼に怪我を負った訳ではないけれど視力や視野に変化がある気がするという方も、まずはご相談ください。

 

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