後遺障害の種類
上肢(肩・腕)の後遺障害について
肩や腕(上肢)は5つの骨から構成されています。鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨です。骨折後に上手く骨が癒合できなかったり、腕を失うことになってしまったり、肩の可動域が事故前に比べて制限されてしまったりといった後遺症が残存することがあります。
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢の機能障害の認定基準
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用の全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の変形障害の認定基準
7級9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
等級認定に向けて
骨折や脱臼については治ることが多いものの、機能障害や神経障害が残存してしまったり、変形してしまうということがあります。その為、可動域を測った上で因果関係の立証をしていかなければなりません。具体的には、人に動かしてもらえる角度(他動値)と自分で動かすことができる角度(自動値)を確認し、怪我をしていない方の数値(健側)と怪我をした方の数値(患側)に差があることと、その理由を立証しなければなりません。立証が十分でない場合には、非該当となってしまうこともあります。
当事務所では、後遺障害が残存してしまった時に「証拠が足りない」という事態を避ける為、医師への面談や医療照会を積極的に行っています。もちろん、被害者の方には何よりリハビリ治療に集中していただきます。
立証は医師の仕事ではなく、弁護士の仕事です。突然交通事故の被害者となってしまった方も、立証については詳しくないことが多いと思います。上肢に後遺障害が疑われる場合、症状に見合った等級認定を受けるためにもまずはお気軽にお問い合わせください。