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後遺障害の種類

上肢(肩・腕)の後遺障害について

肩や腕(上肢)は5つの骨から構成されています。鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨です。骨折後に上手く骨が癒合できなかったり、腕を失うことになってしまったり、肩の可動域が事故前に比べて制限されてしまったりといった後遺症が残存することがあります

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害の認定基準

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用の全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

上肢の変形障害の認定基準

7級9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 

等級認定に向けて

骨折や脱臼については治ることが多いものの、機能障害や神経障害が残存してしまったり、変形してしまうということがあります。その為、可動域を測った上で因果関係の立証をしていかなければなりません。具体的には、人に動かしてもらえる角度(他動値)と自分で動かすことができる角度(自動値)を確認し、怪我をしていないの数値(健側)と怪我をしたの数値(患側)に差があることとその理由を立証しなければなりません。立証が十分でない場合には、非該当となってしまうこともあります。

当事務所では、後遺障害が残存してしまった時に「証拠が足りない」という事態を避ける為、医師への面談や医療照会を積極的に行っています。もちろん、被害者の方には何よりリハビリ治療に集中していただきます。

立証は医師の仕事ではなく、弁護士の仕事です。突然交通事故の被害者となってしまった方も、立証については詳しくないことが多いと思います。上肢に後遺障害が疑われる場合、症状に見合った等級認定を受けるためにもまずはお気軽にお問い合わせください。

 

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