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後遺障害の種類

高次脳機能障害の後遺障害

 交通事故の影響で、脳挫傷・くも膜下出血・びまん性軸索損傷など、脳内で出血を伴う障害を負うことがあります。事故前に比べて、昔のことをなかなか思い出せなかったり、「信号」「車」などの一般的な単語さえ忘れてしまったり、感情のコントロールが難しくなったり、集中力や注意力が低下してしまっていたら、高次脳機能障害の可能性を考える必要があります。
 ただの体調不良だと、被害者本人も周囲の人も見過ごしてしまうこともあるのが高次脳機能障害です。しかし脳外科やリハビリテーション科に通うなどして症状を軽減させることができる場合があります。治療をしても症状が改善しなかったという時には、後遺障害の認定申請を行い適正な等級を獲得する必要があります。

 

高次脳機能障害の認定基準

高次脳機能障害の認定基準は以下の通りとなります。

1級 1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級 1号
(要介護)
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級 3号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級 2号
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級 4号
神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級 10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

 

等級認定に向けて

 高次脳機能障害は目で見ただけでは分からない障害です。よって、画像所見や神経心理学テストの結果等が等級認定には必要になります。(病院の設備や本人の事情によって断念しなければならない部分もあります)また、治療の途中で病院を移ったという場合、転院から時間が経っていると、前の病院に検診を受け付けてもらえないということもあります。
 当事務所では病院選びや医師との直接面談(後遺障害診断書作成のサポート)など、事故の直後から被害者や医師とコミュニケーションを取ることを大切にしています。事故の直後から適切な対応を取ることで、適切な等級認定に繋がることがあります。
 なお、高次脳機能障害が疑われる場合で、同時に感覚器の障害も感じるという時にはすぐに医師や弁護士に伝えてください。目や耳、鼻などの障害が疑われる場合、その障害に応じた検査を受けなければなりません。身近な人が交通事故に遭遇したという方がいらっしゃいましたら、「事故の前と性格が変わったような気がする」など、高次脳機能障害の疑いを感じる症状がある場合、ぜひ一度弁護士に相談してみて下さい。

 

 

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