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後遺障害の種類

むち打ちについて

 

 

交通事故で負う傷害で、一番多いのはいわゆるむち打ち損傷です。診断名としては、頚椎捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群等とされることが多く、追突事故でこの傷害を負うケースが多いです。症状としては、首の痛み、上肢のしびれ、頭痛、目まいと、とても多様です。事故から2~3日経過して、症状が出てくるケースもあります。多くの方が、短期間で治療を終えるようですが、半年以上治療を継続しても、症状が残存してしまう方も少なくありません。半年以上治療を継続しても、症状が残存している場合は、後遺障害申請を考えることになります。

むち打ちの後遺障害申請で、難しいのは、レントゲンやMRI といった検査では、異常なしとされることが多い点です。これは、画像上では、障害の残存を立証できないということです。しかし、画像上異常がない場合でも、残存症状があることの説明に成功すれば、むち打ちでも14級が認定されます。また、画像上、障害の存在が確認できるケースも少ないですが存在します。そのような場合は12級が認定される可能性があります。

むち打ちで後遺障害等級を獲得するためには、治療中から、適切な時期に適切な検査・治療を行う必要があります。治療が終わってからでは、症状残存の説明・立証が非常に困難になることがあります。

 

等級認定に向けて 3つのポイント

①弁護士に相談

交通事故に遭いむち打ち(頚椎捻挫、頚椎挫傷、外傷性頚部症候群等)と診断されたら、むち打ちについての知識・経験が豊富な弁護士にご相談ください。後遺障害と交通事故の因果関係を説明するには、事故から通院までの期間が空きすぎていないことが重要です。交通事故から日にちが経ちすぎていると、症状に見合った等級認定が難しくなってしまう可能性が高くなります。適切な後遺障害に認定されるには、治療している最中から適切な検査や治療を受け、症状の一貫性も証明しなければなりません。診断書やカルテに適切な記載がなければ、後遺障害の獲得は難しくなります。治療後に対応し始めるのでは遅いということもあります。

交通事故に遭遇したら、早い段階でむち打ちに詳しい弁護士に相談し、後遺障害等級の獲得に向けて取り組むことをお勧めします。

 

②診察は専門の病院で

むち打ちについては、整形外科で診察を受けることが大切です。整形外科の中でも、神経損傷の適正な診断ができる病院が良いと思います。また、MRIといった医療機器を備えていなくても、患者の求めに応じて画像撮影のためにそれらを備えた病院を紹介してくれる病院が良いでしょう。後遺障害認定の仕組みを理解し、後遺障害診断所や医療照会に協力的な病院を見つけることができれば、後遺障害申請もスムーズに進めることができます。状況によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)で治療を受けることも必要になります。

 

③適切な頻度での通院

後遺障害認定には適切な治療を行うことはもちろんですが、病院へ通院する頻度も重要になります。症状によって異なりますが、等級認定獲得のために適切な頻度を把握し、適切な日数の通院をする必要があります。

 

等級認定に認定される基準

むち打ちが後遺障害として等級認定される場合、14級9号または12級13号に認定されることになりますが、どんな基準で分けられるのか分からないという方もいらっしゃると思います。

しかしどちらに認定されるかによって、自賠責保険から支払われる保険金はおよそ3倍も違うことがあるのです。その基準を知らないために適切な検査を受けず、獲得できたはずの賠償金を手放してしまうということがないように注意しなければなりません。一方で、12級に認定される可能性がないのに何度も異議申立をして時間と労力をかけてしまうことは避けなくてなりません。

このページでは12級と14級の違いについてご説明いたします。

 

(1)14級9号の認定基準

149号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。平たい言葉でいえば、被害者の自覚症状が医学的に説明できれば149号が認定されることになります。

14級9号については、画像等の他覚所見がなかったとしても認定される可能性があります。

 

(2)12級13号の認定基準

12級13号は局部に「頑固な」神経症状を残すものである場合に認定されます。

14級9号と違うのは、被害者の自覚症状医学的に「説明」できるのではなく、「証明」できなければなりません。そのため、医師による神経学的所見だけでなく、レントゲン画像やMRI画像などの画像所見が最低限必要です。この画像所見によって12級13号に値するほど程度が重いと判断されてはじめて12級13号の認定に至ります。単に「変性」や「ヘルニア」で認定されるのは難しく、ヘルニアが神経根を圧迫しているということではじめて認定の可能性が見えてきます。「ヘルニアが硬膜を圧排している」という程度では認定は難しいと思います)。画像確認後、自覚症状と神経学的所見の整合性を確認するため、筋委縮、腱反射、筋力について検査をします。また、神経根は、それぞれの箇所によって影響を及ぼす筋肉(支配筋)が違います。画像所見と検査所見が一致するかどうかを確認するためにも、筋電図検査を受けた方がいい場合もあります。

なおMRI画像撮影機器については、病院によって1.5テスラを置いているところと3.0テスラを置いているところがあります。1.5テスラを置いているところの方が圧倒的に多いと思いますが、それでは神経根の圧迫を確認するのが困難です。3.0テスラの方がより鮮明な画像を残すことができますので、置いている病院を探して画像診断を受けることが望ましいといえます。そして頚椎ヘルニアについては、問題の箇所について1mmスライスの輪切りのMRI画像を撮影するのが望ましいのですが、そこまで医師が協力してくれるとは限りません。当事務所は主治医の先生とコミュニケーションをとり、必要な撮影をお願いしたり、撮影してもらえる医師に紹介状を書いてもらったりしています。12級13号の認定にはここまでの対応が必要です。適切な対応をしていかなければ、痛みや辛さに関わらず14級9号の認定に留まってしまいます。ここまで揃えるのは簡単ではありませんが、12級13号に認定された場合の賠償金額は、14級9号の場合とは大きく違います。

 

12級13号と14級9号の賠償金額の違い
  12級13号 14級9号

12級13号と14級9号の賠償金額の違い

神経学的所見画像所見 神経学的所見自覚症状と一致
自賠責保険の支払限度額 224万円 75万円
弁護士会基準での払限度額 290万円 110万円

 

以上の表から分かるように、慰謝料だけでなく逸失利益についても大きな差が生じます。症状に見合った賠償金獲得には、適正な後遺障害認定が欠かせません。交通事故に遭遇してむち打ちの可能性を感じるという方は、なるべく早い段階で後遺障害の知識が豊富な弁護士にご相談ください。

 

後遺障害について更に詳しく知りたい方はこちら

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