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後遺障害の種類

下肢(脚・膝)の後遺障害について

 

 下肢(足)には3つの関節が存在します。股関節と膝関節と足関節です。骨折や脱臼をすることによって、関節機能の障害や神経麻痺といった後遺障害が残存してしまう可能性があります。具体的には、骨の癒合が上手くいかなかったり、骨折によって下肢が短くなってしまったり、関節の可動域制限が残存してしまったりするこがあります。

下肢(脚・膝)の後遺障害の認定基準

下肢の欠損障害の認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

下肢の機能障害の認定基準
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級5号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
下肢の変形障害の認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
下肢の短縮障害の認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
8級相当 1下肢が5㎝以上長くなったもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
10級相当 1下肢が3㎝以上長くなったもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの
13級相当 1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

等級認定に向けて

骨折や脱臼は治っても、機能障害・神経障害・変形などの後遺障害が残存してしまうことがあります。また下肢については、上肢以上に残存する症状の種類が多様ですので、その原因を明確にしなければなりません。下肢独特の後遺障害として、下肢の短縮や、膝関節の動揺等が挙げられます。後遺障害申請にあたり、上肢と同様の測定ももちろん必要です。人に動かしてもらって動かすことのできる角度(他動値)と自ら動かすことのできる角度(自動値)を測定した上で、怪我をしていないの数値(健側)と怪我をした方の数値(患側)との差を確認しなければなりません。下肢の後遺障害についても、大切なのは証拠です。どんなに足に痛みがあっても、または動かないとしても、その原因を立証する証拠が十分でなければ適切な後遺障害等級に認定されることはありません。逆に、十分に証拠を揃えることができていれば、下肢の後遺障害については12級以上の等級が認められます。当事務所では必要な証拠が揃っているかどうかをきちんと確認した上で、後遺障害認定申請をいたします。症状に見合った後遺障害等級に認定されるために、ぜひ個別にご相談ください。立証は弁護士の仕事です。お気軽にお問い合わせください。

 

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