後遺障害の種類
手指の後遺障害について
手指の後遺障害には、手指の欠損や手指の機能障害などがあります。また、手指の関節には呼び名があり、指先に一番近い第一関節をDIP、第二関節をPIP、第三関節をMP(詳細に言えばMCPとMTPに分かれます)といいます。親指に関してはDIPとPIPを合わせてIPと呼びます。
手指の欠損障害の認定基準
手指の欠損障害の認定基準
親指においては、IP(第一関節)より先の部分を失ったものが欠損に該当します。その他の指においては、PIP(第二関節)よりも先の部分を失ったものが欠損に該当します。
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
手指の機能障害の認定基準
手指の機能障害は、上肢と同様、まずは可動域制限などの関節機能の障害が無いかどうかを調べるとともに、その病因を探ることになります。
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの |
9級8号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの |
11級6号 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
13級5号 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
手指の変形障害の認定基準
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級9号 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級6号 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級9号 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
13級4号 | 1手の小指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
等級認定に向けて
手指の後遺障害についても、何より大切なのは証拠です。事故直後からレントゲンやMRIの画像など、証拠を集めておく必要があります。手指の後遺障害は日々の暮らしに大きく影響します。仕事や家事に支障が出てしまい、大変な思いをされる方も多くいらっしゃるでしょう。手指の後遺障害でお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。