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後遺障害の種類

手指の後遺障害について

手指の後遺障害には、手指の欠損や手指の機能障害などがあります。また、手指の関節には呼び名があり、指先に一番近い第一関節をDIP、第二関節をPIP、第三関節をMP(詳細に言えばMCPMTPに分かれます)といいます。親指に関してはDIPPIPを合わせてIPと呼びます。

 

手指の欠損障害の認定基準

手指の欠損障害の認定基準

親指においては、IP(第一関節)より先の部分を失ったものが欠損に該当します。その他の指においては、PIP(第二関節)よりも先の部分を失ったものが欠損に該当します。

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

 

手指の機能障害の認定基準

手指の機能障害は、上肢と同様、まずは可動域制限などの関節機能の障害が無いかどうかを調べるとともに、その病因を探ることになります。

3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

手指の変形障害の認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

 

等級認定に向けて

手指の後遺障害についても、何より大切なのは証拠です。事故直後からレントゲンやMRIの画像など、証拠を集めておく必要があります。手指の後遺障害は日々の暮らしに大きく影響します。仕事や家事に支障が出てしまい、大変な思いをされる方も多くいらっしゃるでしょう。手指の後遺障害でお悩みの方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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