全国対応新規予約相談ダイヤル
無料相談(予約制)
 0120-920-746
平日9:00 - 18:00

後遺障害の種類

鼻の後遺障害

 

 

 交通事故の影響で鼻を欠損してしまうこともありますし、交通事故前に比べて嗅覚機能が脱失したり、減退したりすることもあります。

 

鼻の欠損
嗅覚の脱失・減退

 

鼻の欠損

 後遺障害に認定されるのは、「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す場合」です。鼻軟骨部の前部もしくは大部分を欠損した場合を「鼻の欠損」に該当し、嗅覚を脱失してしまったり、鼻での呼吸が困難になったりすると「機能に著しい障害を残す場合」に該当します。醜状障害とも捉えられるので、鼻の欠損か醜状障害かで比べて、どちらか高い等級での認定となります。

 

鼻の欠損の認定基準
9級 5号

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

 

嗅覚の脱失・減退

 交通事故の影響で匂いの感じ方に変化が生じてしまうことがあります。匂いを感じない、または感じる能力が低下してしまうことを「嗅覚の脱失・減退」と言います。その程度を判定するのはT&Tオルファクトメーターという検査キットです。また、嗅覚の脱失・減退は鼻の損傷によってだけでなく、頭蓋底の前部を骨折した場合でも、嗅神経を傷つけて症状が表れることがあります。

 

嗅覚の脱失・減退の認定基準
12級相当 嗅覚を脱失または鼻呼吸困難が存ずるもの(嗅覚の脱失とはT&Tオルファクトメーターで5.6以上)
14級相当

嗅覚の減退するもの(嗅覚の減退とはT&Tオルファクトメーターで2.6以上5.5以下)

 

等級認定に向けて

 鼻の後遺障害は頭部の外傷が原因である場合もあるので、耳鼻咽喉科だけでなく神経内科や脳神経外科での診察も受けなければならないことがあります。また、頭蓋底骨折が原因となる嗅覚障害の場合、画像の撮影が難しい上に数ヶ月で骨折の痕がふさがってしまいます。事故当初の画像があるかないかで嗅覚症状が交通事故によるものだと立証できるかどうかが変わってくるのです。
 当事務所では鼻や嗅覚に障害を負われた被害者の方に対して、必要な検査や治療、そして検査を受ける時期についてもしっかりアドバイスいたします。そして適正な後遺障害の等級が認定されるようサポートします。鼻に異常を感じるという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

 

後遺障害について更に詳しく知りたい方はこちら

後遺障害の種類について更に詳しく知りたい方はこちら

弁護士による交通事故の無料相談(予約制)

 0120-920-746
       

水道町電停・鶴屋百貨店から徒歩3分です。
お気軽にご相談下さい。

ご来所いただいての相談のほか、電話相談にも対応します。まずはお電話でご予約をお願いいたします。

交通事故・損害賠償・後遺障害など、交通事故に関する法律相談は無料です。

交通事故に関する相談は、着手金0円、相談料金0円ですので、まずはお気軽にご相談下さい。交通事故に遭われた方を一人でも多く救いたいと思っております。些細なご質問でも構いませんので、お電話下さい。