後遺障害の種類
植物状態(遷延性意識障害)
「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」と聞いてもピンとこない方が多いと思います。これはいわゆる「植物状態」と呼ばれる症状です。交通事故で頭を強打するなどして、発症します。遷延性意識障害の状態のまま症状固定となり、後遺障害認定を受ける被害者の方もいらっしゃいます。幸いにも遷延性意識障害を脱した場合であっても、高次脳機能障害という後遺症が残存するケースが多いです(高次脳機能障害については別のページでご説明します)。「遷延性意識障害」に該当するとされるのは、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上続いている場合です。(日本神経外科学会の発表より)
遷延性意識障害の定義
遷延性意識障害の定義は以下の通りです。
1 |
自力移動ができない |
2 | 自力摂食ができない |
3 | 屎尿失禁をしてしまう |
4 | 眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない |
5 | 「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない |
6 | 声を出しても意味のある発語ができない |
常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
等級認定を得るために
遷延性意識障害で適正な等級を獲得するには、適切な資料を準備できるかどうかがポイントになります。具体的には医師が作成する後遺障害診断書、MRI画像、高次CT画像などがあります。遷延性意識障害を負われた被害者のご家族のご負担は大変なものがありますので、当事務所では、これらの書面作成については弁護士が全面的にサポートさせていただきます。また、遷延性意識障害に該当する方は常に介護を必要としますので、示談の後の生活も踏まえた賠償金の獲得が重要になります。
当事務所では、症状固定後も治療費を継続して支払ってもらえるよう保険会社と交渉したり(賠償金の内払の交渉)、在宅介護・施設介護を見据えて証拠を残したりと、示談の後を見据えてのサポートを行います。さらに、遷延性意識障害の方は、ご自身で社会生活上の判断する能力を失っている状態ですので、成年後見の申し立てが必要になります。これも、ご家族にとっては大変なご負担になると思いますが、成年後見の申し立てについても当事務所で代理することができますので、ご遠慮なくおっしゃってください(別途費用を頂くことがございます)。
もし身の回りに遷延性意識障害に該当する方がいらっしゃいましたら、なるべく早く交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。