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後遺障害の種類

醜状障害

 

 交通事故に遭遇したことで外傷を負い、治療が終わってからも傷跡や瘢痕、ケロイド等として残存してしまった場合の後遺症を「醜状障害」といいます。かつては、男性に傷跡が残ってしまったのか、女性に残ってしまったのかによって後遺障害等級が変わっていました。しかし今では男女平等に扱われるようになりました。後遺障害等級は、傷の大きさや、傷のある部位によって判断がされています。

 

醜状障害の認定基準

現在の醜状障害の認定基準
7級 12号
外貌に著しい醜状を残すもの(※1)
9級13号
外貌に相当な醜状を残すもの(※2)
12級 13号
外貌に醜状を残すもの(※3)
14級 3号
上肢の露出面(肩の付け根から指先まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(※4)
14級 4号
下肢の露出面(足の付け根から足の甲まで)に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの(※4)

◆外貌に著しい醜状を残すもの(7級12号)とは、以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。※1

 1:頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合

 2:顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは10円玉大以上の組織陥没がある場合

 3:首に手のひら大以上の瘢痕がある場合(手のひら大とは指の部分は含みません)

 


◆外貌に相当な醜状を残すもの(9級13号)とは、以下に該当する場合のことをいいます。※2

 1:顔面部に長さ5cm以上の線状痕があり、それが人目につく程度以上の場合

 

 

◆外貌に醜状を残すもの(12級13号)とは、以下のいずれかに該当する場合のことをいいます。※3

 1:部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損がある場合

 2:顔面部に10円玉大以上の瘢痕、あるいは長さ3cm以上の線状痕がある場合

 3:首に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合

 

 上肢や下肢の露出面や手のひらの3倍程度以上の醜状が存在する場合は、特に著しい醜状と判断され、12級相当と認定されることがあります。 腹部や背部、臀部等の日常露出しない部分の醜状については、露出しない部分の合計面積の4分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合は14級が、2分の1以上の範囲に醜状痕を残す場合は12級が認定されます。

 

等級認定に向けて

 一般的に外貌の醜状についは、他人から見えない場所であれば醜状と認定されないと言われています。それが眉毛や頭髪で隠れる部分であった場合も同じような取り扱いにあるとされていますが専門家へお願いすることで等級が認定されることもあります。2個以上の瘢痕や線状痕が隣接しているにも関わらず、きちんと合算せずに等級認定されてしまうことがありますので、等級の認定を受けたら、それが症状に見合っているのかどうか確認することも大切なことです。

 醜状障害の認定の際には、傷跡の長さがわずかに基準に達しないというだけで、非該当との判断を受ける場合があります。そうならないためにも、症状固定とする時期が必要以上に遅れてしまうことを避け、適切な時期に後遺障害等級認定申請をしなければなりません。醜状障害における後遺障害逸失利益についてですが、認められる場合と認められない場合があります。容姿が業績に影響するのかどうかが争点となることが多いです。一般的にモデルやアナウンサー等は認められやすい傾向にあります。後遺障害逸失利益が認められない場合であっても、慰謝料の金額を上昇させるということで斟酌する裁判例が多いようです。


 当事務所では被害者の状況に応じた適正な後遺障害逸失利益の認定を目指し、保険会社と根気強く交渉して参ります。また、症状に見合った後遺障害の等級に認定される為のサポートも行います。お体に傷跡が残存してしまったという交通事故被害者の方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

 

 

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