後遺障害の種類について
後遺障害とは「傷病が治ったときに残存ずる当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的・身体的既存状態で、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」とされています。簡単にいうと、治療をこれ以上継続しても改善しないだろうと判断された段階で残存している障害のことをいいます。
後遺障害は14の等級に分かれています。症状の程度に応じて1級から14級に認定され、その等級に応じた補償が支払われます。
適正な等級認定のためには、医師の協力が必要です。事故に遭遇したことで負ってしまった傷害や残存症状との関係、残存症状が発症している医学的説明等を診断書や医療照会に記載してもらうことが、適正な等級認定にとって重要になります。
後遺障害の分類と等級
後遺障害の分類と等級は多岐にわたります。ここでは簡単に表にしていますが、詳しくはそれぞれのページをご覧ください。