双方が長女の親権を巡って訴訟離婚にて親権獲得
離婚を求めた会社員子あり親権浮気・不倫をされた女性30代暴力・DV
状況
妻の不倫、夫のDVを理由に離婚をすることになった。「離婚自体に争いはないが、夫が長女の親権を絶対に譲らないといっている。どうにかして長女の親権を取ることはできないか。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
活動
当初は調停の申し立てを行い、同申立ての中で行った調査官調査でも、妻が長女の親権を取得する形で問題がない旨の報告書が提出されました。しかし、夫が任意で長女の親権を譲ることに応じなかった為、やむを得ず訴訟を提起することになりました。
訴訟の中で改めて調査官調査を行ったところ、やはり妻が長女の親権を取得する形で問題がない旨の報告書が提出されました。その結果、一定の面会交流がなされることを条件に夫も長女の親権を譲ることを承諾し、和解が成立しました。
ポイント
いかに離婚すること自体に争いがなかったとしても、親権を定めることができなければ離婚を成立させることができません。他方で、裁判官は判決を下すにあたっては概ね調査官の作成した調査報告書を参考にする傾向があります。その為、調査官調査で良い結果を出すことができれば、判決の見通しも立つことになります。
本件は、再三の調査官調査で有利な結果を取得し、それをもって最後は夫に長女の親権を譲っていただいたという点で大きな成功を収めた事例です。