別居

別居

『別居』は、直接的な法律上の離婚事由には当たりませんので、すぐに離婚が認められるわけではありません。
しかし、長期間の『別居』となれば、「夫婦生活が円満ではない」つまり「婚姻を継続し難い重大な事由」と裁判所が判断する大事な要素となり得ます。

『別居』で離婚が認められるには

①こちらが有責配偶者である場合

こちらが有責配偶者である場合

不貞行為、暴力、悪意の遺棄などによる離婚の原因を作った側は有責配偶者となりますので、原則として離婚を請求しても即座に認められる可能性は低いです。
しかし、『別居』が長期に及んだ場合、認められる可能性が出てきます。長期と言っても単純に長ければ良いわけではなく、婚姻期間と照らし合わせた上で長期と言えるか、など事案によって様々です。一つの目安としては、最低でも7年~8年ほど必要と言われています。

②こちらが有責配偶者でない場合

こちらが有責配偶者でない場合

こちらが有責配偶者でない場合 別居の長さが、3~5年程度が目安と言われることもありますが、中には2年程の別居で認められた事案もあります。結局は、ケースバイケースであり、別居に至る過程や別居中の互いの状況その他さまざまな事情を加味して「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認められるかどうかがポイントになります。
但し、離婚したくない側が、婚姻関係の修復努力を行っているなどの事情がある場合には、別居期間が長期にわたったとしても、認められないことも考えられます。

別居期間中の生活費について

別居した後の生活費についてご心配がある方は少なくないと思います。特に、専業主婦(主夫)やパートタイマーの方は、生活費のことが心配で別居したいのにできないという方は少なくないと思います。
ただ、法律はこういった状況も踏まえて別居した場合、収入が大きい方の配偶者・子を養育監護していない側の配偶者に対し、収入が少ない方の配偶者・子を養育監護していない側の配偶者に対して双方の収入に見合った生活費(これを「婚姻費用」といいます。)を支払うよう求めることを命じております。
「婚姻費用」というのは、夫婦が婚姻生活を営む上で必要となる生活費のことであり、法は、夫婦双方に対し、双方それぞれの収入に見合った婚姻費用の分担を命じているわけです。
具体的な金額は、夫婦双方で協議して合意できた金額となりますが、金額について双方の言い分が食い違うことも多いため、裁判所が用意している客観的な基準(通常、「標準算定方式」と言われます。)を用いて合意することが少なくありません。裁判所に決めてもらう場合(審判)、この基準に従って判断されます。標準算定方式の簡略版として、通称「家事算定表」と呼ばれる早見表がありますが、これは「2~4万円」、「16~18万円」といったように2万円程度の幅があり厳密さに欠けます。具体的な金額を求めたい場合には、弁護士にご相談いただくのがよろしいでしょう(ただし夫婦双方の収入が明らかであることが必要です。)。
婚姻費用に関しては、夫婦の一方が住宅ローンを支払っている場合、相手方の水道高熱通信費や保険料を支払っている場合、請求者側が有責配偶者(不貞をして婚姻関係を破壊してしまった場合)である場合など、色々なバリエーションがありますので、具体的な事案でどのような結論が見込まれるかについては、やはり専門家である弁護士にご相談いただくのがよろしいでしょう。

終わりに

終わりに

どれくらいの別居期間が必要になるか気になる方は、これまでの経緯を含めて、当法律事務所に相談にいらしてみてはいかがでしょうか。

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