看護師のための離婚相談

(1)看護師の為の離婚相談

最近は男性の看護師の方も珍しくありませんが、伝統的には女性の多い職種です。

当事務所にご相談に来られる方も、その殆どは女性の方です。いまだ男女間の賃金格差が叫ばれる中で、看護師は比較的女性でも収入が高い方が多いです。

(2)婚姻費用、養育費

夜勤の有無等によって月単位、年単位で収入に大きなバラつきも安定しないことがあり、収入も相対的に高くなりがちです。

そのため、離婚前の収入を得続けられることを前提に、婚姻費用や養育費の支払いにつき、争点となることが多いです。

また、共働きの家庭が多く、親権や監護権で争いになることも多く、最も収入が高い一時期のみで金額を決めてしまうと、実体と大きく離れてしまうこともあり得ます。

女性でも収入が相対的に高くなりがちですので、婚姻費用・養育費の金額に大きな影響を及ぼしかねません。婚姻費用・養育費は、看護師の勤務自体や給与実態に熟知した弁護士が対応する必要があります。

(3)看護師の親権や監護権

お子様が幼い段階から復職され、共働きで生活されていた方も少なくありません。

一般的にお子様の親権や監護権が争われた場合、従前の監護実態が大きく考慮されることになります。勤務形態や監護実態次第では、一般的によく言われるように「女性だから親権・監護権を取りやすい」とは必ずしもならない可能性もございます。

専業主婦の方や、パート勤務をされている方に比べて、安定して給与を得られることが多く、経済的不安は少ないですが、他方で、夜勤がある等、生活リズムが安定しない場合もあり、お子様の監護・養育の観点からも注意が必要です。

夜勤を断ることで、業務の皺寄せを受ける同僚との関係が悪化し、一方、夜勤をすることで、夜中に自宅にいる配偶者に家事の負担が重くのしかかることとなり、仕事と家庭の両立に悩む方が多く見られます。

離婚後にも、離婚前と同様のスケジュールで仕事が出来るかどうか、仕事との兼ね合いでどのような監護養育が可能かを十分に考える必要があります。

子どもの監護への協力・援助を受けられるかどうか、1人で監護監督を十分にできるかどうかを、事前に話し合うことが望ましいです。

(4)看護師の財産分与

相対的に収入が高い傾向にあることや、配偶者が医師という方も多いことから、財産分与の金額が一般的に多額になる傾向があります。預貯金や生命保険はもちろん、自宅不動産や住宅ローンの問題が絡んでくると財産分与は複雑になりがちです。

短期間で夫婦の共有財産が増えることも多いため、早い段階から弁護士に相談し、勤務形態や監護実態を見直していく必要がございます。

検討の切り口次第では大きく差がでるところですので、一度弁護士にご相談下さい。

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