裁判離婚について

裁判で離婚を争うには、事前に「離婚調停」が不成立(不調)となっていなければなりません(調停前置主義)ので注意しましょう。

裁判の流れ

裁判の流れ

裁判は、原告(訴訟を起こす側)が「訴状」を裁判所に提出し、被告(起こされる側)に「送達」されることで、裁判手続が始まるのです。
次に、被告より「答弁書」が提出され、その後は互いに「準備書面」と呼ばれる書面を提出しあうことで、事実関係や法律上の主張を行います。

終わり方は1つではなく、それが必ずしも「判決」であるとは決まってはいません。裁判の中で、離婚することや離婚条件などが互いに納得できれば、「和解」によって離婚することできます。逆に納得できなければ、原告・被告の両当事者が裁判所に出向き、裁判官や(弁護士が就いていれば)各弁護士から様々な質問をされる「尋問」を経て、「判決」という形で離婚の可否が判断されることになります。

5つの離婚事由

5つの離婚事由

裁判離婚は、やみくもに誰でもいつでも訴えを起こせるというわけではありません。
民法770条1項で定められている5つの離婚事由のうち、1つ以上の事由を持ち合わせているからこそ、裁判を起こせるのです。

  1. 相手方に不貞行為があった
  2. 相手方から悪意の遺棄を受けた
  3. 相手方の生死が3年以上不明
  4. 相手方が(回復の見込みが無いほどの)強度な精神病
  5. その他 婚姻を継続できない重大な事由がある

また、これらの離婚事由があったとしても、必ずしも裁判で離婚が認められる約束はありません。裁判官に「結婚関係を継続できない程に、夫婦関係が破綻している」と判断され、初めて離婚が認められます。

弁護士介入のメリット

弁護士介入のメリット

裁判離婚では、離婚事由の立証や裁判所への書面提出、期日出頭などがあり、法律の専門知識や技術・裁判経験が豊富な弁護士が必要となってきます。
どうにもならない状態になってから弁護士を介入させるのではなく、初期段階から弁護士にご相談ください。

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