離婚に向けて別居をお考えの方へ

別居

離婚の前段階として、離婚届を提出する前にまず別居が行われるケースは多いです。
皆さんは、別居を決意した際、どのようなことをされますか。新しく住むマンションの賃貸借契約や持っていく荷物の準備でしょうか。それらはいずれも必要なことですが、それと同じくらい重要となることがあります。
その一つが配偶者の方の資産情報の収集です。
別居して生計が分離した場合、将来離婚が成立した際には別居日時点での財産を基準として夫婦が協同して築いた財産を平等に分配できるようになります。
しかしながら、別居してしまった後は、配偶者の方の財産情報は基本的に分かりません。個人情報保護の観点が障壁となり、調査も限定的なものしかできなくなります。裁判所を通じた照会という手段はありますが、これは調停や訴訟といった法的アクションを取らなければ行うことができず、また、何かしらの手掛かりがなければ裁判所は調査に協力しないのが常です(探索的な財産調査に裁判所は協力してくれません。)。
ですので、配偶者の資産情報(通帳や保険証券)に接することのできる時点でこれらの記載内容を写真に撮るなどして証拠保存しておくことが重要となります。
その他にも別居を検討した場合には、行っておいた方がよいことが何点かございます。
別居を考えた時点でまずは一度弁護士にご相談されてアドバイスを求めることをお勧めいたします。
当事務所は、こういった離婚の初期段階からのご相談にも応じております。
是非ご活用下さい。

別居期間ってどれくらい必要なの?

別居期間ってどれくらい必要なの?

質問:
別居期間ってどれくらい必要なの?
妻が家を出る形で別居が始まり3年経ちました。気持ちの整理がつき夫の私から離婚調停を申し立てたのですが、妻が離婚に応じてくれません。早期に離婚できますか?

回答:
双方に有責事由がない場合、別居期間が2~4年程度あれば裁判で離婚が認められる可能性が高いです。

法律上、裁判で離婚できる場合は次の5つです(民法770条1項)

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

相手が不貞行為をしたといった1~4にあたる明確な事由がない場合は5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかにより判断されます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という言葉は婚姻関係が破綻しているかどうか、により判断されます。別居期間はそのなかでも重要な要素です。
どれくらいの別居期間があれば婚姻関係が破綻しているのか、という点ですが、一般的には2~4年といわれています。ただし、婚姻期間の長さも重要になってくるところです。結婚して3年しか経ってない若い夫婦が2年別居しているのと、結婚して30年経っている熟年夫婦が2年別居しているのでは、同じ2年でも重みが違います。
他にも、子どもが養育を必要としている年齢・状況であるか、夫婦お二人の今までの関係がどうだったのかという点も考慮されます。
したがって、この年数経てば必ず離婚できると一般化することは難しいですが、そのなかで目安としてあげるならば2~4年ということになります。

別居期間があることを主な理由として離婚を求めるときに特に注意しなければならないことは、こちらに有責事由があるかどうかです。
有責配偶者からの離婚を求める場合、必要となる別居期間は裁判例上少なくとも7年という長期間必要となります(中には特段の事情が認められてより短い別居期間で離婚が認められたケースもありますが、数としては稀です)。
ご質問のケースでも、離婚を求める裁判をしたところ妻側から夫によるDVや不倫の主張がされ、離婚を認めないどころか慰謝料を求められるという状況になりました。もちろん、DVや不倫は証拠がなければ裁判上認められませんので、こちら側としては相手方の主張に適切に反論していくことで早期に離婚を成立させることができました。

このように、離婚の必要な別居期間の判断は様々な要素が考慮されます。
また、離婚を進めるにあたって相手方から思わぬ主張が出て戸惑ってしまうこともあります。離婚についてお困りの際は是非一度ご相談下さい。

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