男性のための離婚相談

男性のための離婚相談
  • 婚姻費用ってなんで払うのか
  • 不倫の慰謝料と離婚を一緒に請求された
  • 離婚は合意したが、親権は渡したくない
  • 養育費を支払っているのに、面会交流させてもらえない
  • そもそも離婚したくない

男性側の離婚には、慰謝料、婚姻費用(生活費)、養育費、財産分与、年金分割など、必ず「お金」の問題が生じます。いずれのお悩みも、弁護士に任せることによって、大きく結果が変わり得るものです。

プライバシーを守ります

当法律事務所では、相談された内容や相談されたこと自体が周囲に知られることのないよう、プライバシーの厳守を徹底しております。
また、職場はもちろんのこと、妻や子ども、ご近所周りの方々にも内緒で手続きが進められるように、郵送物送付時や架電の際などにも、細心の注意を払って対応しております。

婚姻費用

婚姻費用

妻側から離婚請求受けた際、最初に揉めやすい問題は『婚姻費用』です。妻が夫よりも収入が低かったり、専業主婦だったりした場合、夫は妻に対して、生活費を負担する義務が生じ、これを『婚姻費用』と言います。

  1. 離婚が成立するまでの間、婚姻費用を負担し続ける
  2. 別居していても支払い義務は生じる
  3. 焦って高額な婚姻費用の条件を合意してしまう

こういった状況は、弁護士が間に入ることで、適正な金額で交渉を終わらせることができます。

財産分与

男性のための離婚相談

原則、夫婦が結婚期間中に形成した財産については、その寄与(貢献)度に応じて分配されることになり、特段の理由が無い限りは、夫婦の寄与度は2分の1ずつとみられることが殆どです。共働きであっても、妻が専業主婦あっても、この割合は変わりません。
しかし、分ける前には、どれだけ財産があるのかをすべて把握する必要があります。今ある財産の種類はどういうものがあるのか、資料はどういったものが必要となるのか、財産に見落としがないか、などの手続きは、経験豊富な弁護士とともに進めることがお勧めです。

男性からよくいただく質問:先に離婚したいと言った方が不利ですか?

男性からよくいただく質問:先に離婚したいと言った方が不利ですか?

男性からよくいただく質問:
先に離婚を切りだしたほうが不利になりますか?

妻と離婚を考えています。先に「離婚したい」と切り出したほうが離婚の交渉で不利になると話を聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?

回答:
法律上の有利不利はありませんが、 離婚原因がないときは不利になる可能性があります。

法律上、 裁判で離婚が認められる場合は次の5つです(民法770条1項)

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

このうち特に多いのは1と5です。
1の「不貞な行為」とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
風俗に通うなど金銭を介した性的関係や同性が相手の場合などは議論が分かれるところですが、5で考慮されることが多いです。

5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は、抽象的な言葉なので判断が難しいところです。
裁判では「婚姻関係が破綻しているか」という観点から考えられています。
まずは別居期間が考慮されます。婚姻期間にもよりますが、3~4年経っていれば破綻していると認められやすい傾向にあります。
次に、別居期間が短い場合は、他に婚姻が破綻しているといえる事情があるかどうかが考慮されます。
具体的には、暴行、虐待、重大な病気・障害、宗教活動、浪費や借金、犯罪行為や服役、性交不能、親族の不和、性格の不一致などが例としてあげられます。
ただし、これらのどれか一つがあればただちに離婚できるということにはなりません。例えば、妻が夫の母親と一度口喧嘩をしたという場合はそれだけで離婚が認められる可能性は低いでしょう。喧嘩の態様や頻度、夫の仲裁の有無なども考えられるでしょう。
このように、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」の判断はとても難しいです。

そして、1から5であげた離婚事由がない場合、裁判で離婚を求めても認められません。
そうなると、協議や交渉、調停といった段階で相手に離婚することを合意してもらわなければなりません。
相手からすると、裁判になっても離婚できないため、足元をみた条件を提示しやすくなります。
このような意味で、先に離婚を切り出した場合で、かつ、離婚事由がないときは不利な状況になる可能性があります。

先ほど述べましたとおり、離婚事由の有無の判断は様々なことが考慮されるため判断が難しいです。
離婚したいと考えている場合、まずはご自身の状況で離婚事由があるかどうか是非一度ご相談下さい。

男性からよくいただく質問:妻が離婚を拒否し続けているのですが・・・

男性からよくいただく質問:妻が離婚を拒否し続けているのですが・・・

質問:
妻が離婚を拒否し続けています。相手が拒否していると離婚できないのでしょうか?

夫である私が離婚調停を行ったのですが、妻が応じてくれず調停は不成立となってしまいました。妻は不貞行為をしているわけでもなくはっきりした離婚事由がないのですが、離婚できないのでしょうか。

回答:
妻に婚姻関係を修復する意思がない場合、離婚することができる場合があります。

法律上、裁判で離婚できる場合は次の5つです(民法770条1項)

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

ご質問のようにはっきりした離婚事由がない場合は、5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかにより判断されます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」は婚姻関係が破綻しているかどうか、という視点で判断されます。より具体的には
① 社会的にみて婚姻を修復させることが著しく困難であるという客観的要素
② 当事者双方に婚姻を修復させる意思がないという主観的要素
のどちらかが認定されれば婚姻関係が破綻していると認められるといわれています。

例えば、配偶者による暴力があるかどうか、という事実は①で考慮されます。暴力の回数や程度が高く、婚姻を修復させることが著しく困難といえるならば、①が認定されて離婚が認められます。
同様に、当事者双方が婚姻関係をもう続けられないという意思を持っていることが裁判で明らかになれば、②が認定されて離婚が認められます。

主観的要素はその人の心のうちの問題であり、裁判で立証することは容易ではありません。
ただし、当事務所では早期に離婚を成立させた事例もあります。
ご質問にある事例で、離婚の訴訟を提起し、妻側は当初離婚に反対していたものの、妻側に婚姻関係を修復する意思を問い続けるうちに実際に修復させる意思がないことを明らかにされました。
結果として、財産分与や慰謝料についてのみ審理がされて、早期に離婚成立となりました。

このように、明確な離婚事由がなく相手が拒否している場合でも、離婚を成立させることができるケースもあります。
離婚したいけれども離婚できるかどうかわからないという方は是非一度ご相談下さい。

初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。
まずはお電話にて、ご連絡ください。0120-100-129(平日9時~18時受付)

男性からよくいただく質問:男性は離婚調停だと不利ですか?

男性からよくいただく質問:男性は離婚調停だと不利ですか?

質問:
妻に対して離婚調停を進めようと思っているのですが、男性は不利になると聞きました。本当でしょうか?

回答:
調停を進めるにあたり、男性であること自体が有利・不利ということはありません。
ただし、男性・女性の一般的なジェンダーロールにより影響が出る可能性がある事項があります。

従前は、男性が働いて女性が家事をするという役割が固定化されていました。
現在は、性別のみで労働と家事が振り分けられることは少なくなりましたが、割合でいえば男性が労働を多く分担し、女性が家事を多く分担する家庭が多いといえます。
そうした場合、男性のほうが収入が高く、女性のほうが育児に関わる時間が長くなりやすく、親権取得の判断や婚姻費用・養育費の金額決定に影響しやすいです。

まずは親権について解説します。
離婚する際のお子様の親権は、「子の利益」(民法819条6項参照)から考えられます。
具体的には、親側の事情(監護能力、精神的・経済的環境、従来の監護状況等)と子側の事情(年齢、性別、環境への適応状況、父母との関係等)の双方から判断されます。
つまり、虐待等の問題行動がない場合、婚姻期間中にお子様の養育に長く関わっていた方が親権を取得しやすいといえます。つまり、育児を担当することが多い女性のほうが親権を取得することが多いということになります。
よく受けるご相談として、「相手が不倫していて子どもの教育上悪影響だからこちらが親権を取得したい」というものがあります。不倫している相手に子育てを任せられないというお気持ちはよくわかりますが、不倫していること自体は親権取得に大きな影響をもちません(不倫に夢中になり育児放棄しているという事情があれば別です)。

次に、婚姻費用・養育費について解説します。
婚姻費用や養育費は、裁判所が作成している標準算定表が基本的な相場となります。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
(現在の改定標準算定表)
この算定表は、離婚する夫婦それぞれの収入額とお子様の数・年齢から養育費の額を決定しています。
算定式の構造上、収入額が高いほうが婚姻費用や養育費を多く負担することとなります。
労働に集中し収入が高くなりやすい男性のほうが婚姻費用や養育費を多く負担することが多いです。

さらに、基本的にはお子様を養育する側が婚姻費用や養育費を受ける側となります。
つまり、労働に集中し収入が高くなりやすい男性側が、親権を取得し養育のため収入が低くなりやすい女性側へ、婚姻費用や養育費を払うという構造が生まれやすくなっています。
こうした社会構造から、離婚調停で男性が不利になるという意見が出ているのかもしれません。

しかし、家庭内の役割分担はご夫婦ごとに異なりますし、お子様の養育状況等も千差万別です。以上で解説したことはあくまでもそうした傾向が多いということにすぎません。
男性だからといって親権を取得できないわけではありませんし、女性だからといって婚姻費用や養育費を支払う側にならないわけでもありません
ご自身の状況から親権の取得や婚姻費用・養育費がどうなるか気になった方は、是非一度ご相談下さい。

男性からよくいただく質問:妻から子の引渡し請求を受けました。男性は監護者になれませんか?

男性からよくいただく質問:妻から子の引渡し請求を受けました。男性は監護者になれませんか?

質問:
妻が別居に際して二男のみを連れていき、長男と長女は夫である私の自宅に置いたままでした。その後、妻が長男と長女の引渡しを求めてきました。男性だとこのような状況でも子を引き渡さなければならないでしょうか

回答:
男性であっても養育実績やお子様の意思等によっては監護者になることができます。

離婚前の子の引渡し請求がされる場合、子の監護者の指定も同時に申立てられることがほとんどです。
子の監護者の判断においては
 父母側の事情として
  ①監護能力(年齢や健康状態)②精神的・経済的家庭環境③居住環境④教育環境
  ⑤子に対する愛情の度合い⑥従来の監護状況⑦親族の援助
 子の事情として
  ⑧従来の環境への適応状況⑨環境への変化の適応⑩年齢・性別⑪心身の発育状況
  ⑫兄弟姉妹との関係⑬子の意思
といった様々な事情が考慮されます。
一般的に監護者や親権者で男性が不利な判断がされることが多いのは、女性が育児を担当する夫婦が多く⑥従来の監護状況の点で不利な考慮がされやすいことが原因です。
しかし、他にも判断される事情は多々あるため、同居中に妻が育児をしていたということだけで監護者が妻になるとは限りません。

ご相談いただいた事例では、最終的に妻側が子の申立てを取り下げ、相談者の夫が長男及び長女の監護を継続するができました。
有利に働いた事情として、
 ●調査官調査が実施され、妻との別居後の夫による長男及び長女の監護状況に特段問題がない旨の意見が提出されたこと(⑥)
 ●長男が思春期に入る年齢であり、出ていった妻に対してよい感情を抱いているとはいえなかったこと(⑪、⑬)
 ●長男と長女の関係が良好だったこと(⑫)
が挙げられます。
もちろん、こうした事情をはっきり主張することも大事です。
本事例では、当事務所の弁護士が相手側の請求に対して30頁以上にもわたる充実した反論書を提出しました。
様々な事情で判断される分、自分に有利に働く事情は存分に主張するべきです。

このように、男性であっても監護者や親権者になることはできます。
ただし、婚姻中に育児への関わりが薄い場合は、それ以外の事情による主張を充実させる必要があります。
自分の事情をどのように主張したらよいのかわからない場合は、是非一度ご相談下さい。

初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。
(※2回目以降は相談料として30分5500円を頂いております。)
まずはお電話にて、ご連絡ください。0120-100-129(平日9時~18時受付)

最後に

最後に

男性の皆さまの大切な財産をお守りするためにも、豊富な「経験」と圧倒的な「交渉力」を有する当法律事務所弁護士にご相談下さい。

ご相談・お問い合わせ

       

離婚相談の解決のプロフェッショナルがあなたをサポート致します。
お気軽にご相談ください。

0120-100-129
           
メールでのお問い合わせ
           
LINEでのお問い合わせ