婚姻費用の高額請求

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状況

妻より、別居後、婚姻費用分担調停を申し立てられました。別居前は25万円程度を生活費として渡しており、妻は同等額の婚姻費用の支払いを求めてきました。

「確かに、同居中、25万円程度を生活費として渡していたことは認める。しかし、妻の浪費が別居の主な原因なので、別居後も同じ金額を払うつもりはない。これ以上のお金を渡す必要はないのではないか。」という思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

第1回目の調停で、当事務所の弁護士が根拠となる資料の提出及び事情を説明したところ、一般的な相場の範囲の金額で合意に至りました。

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