示談書を無効にしたい

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状況

不貞行為に及んだ男性が、慰謝料として妻より800万円の請求を受けていました。その際、妻は、男性のみならず、不貞行為の相手の女性にも慰謝料を請求しており、事前に300万円を支払う旨記載した示談書にサインをしてしまいました。

「不貞行為に及んだことは認め、慰謝料として300万程度を支払うつもりだ。しかし、この300万円は二人分を示しており、以前作成した示談書も無効にできないか。」という思いで当事務所にご来所れました。

                   

活動

調停手続において、慰謝料を請求額より500万円減額の合計300万円にすることが出来ました。また、以前作成した示談書が無効であることも確認し、紛争の解決に至りました。

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