仕事を退職したのに・・・

男性会社員子あり離婚請求性格の不一致離婚を求められた原因養育費性別相手職業子ども争点(子ども)争点(財産分与)
                   

状況

当事者間で離婚については概ね合意していたものの、養育費の面で大きな争いとなっていました。

「現在、仕事を退職している。それなのに、なぜ就労していた頃の収入を基準として養育費を支払わなければいけないのか。」という思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

当初、妻より養育費として毎月6万円の支払いを要求されてました。そこで、当事務所の弁護士が、妻に対して、夫が退職している為そもそも支払い能力がないことを主張し、養育費の支払いを事実上放棄するよう求めました。その結果、学資保険の名義を全て妻に切り替えることを条件として、養育費の支払いを事実上放棄させることに成功し、離婚が成立しました。

                   

ポイント

養育費の支払いは、放棄が認められることは容易ではありません。しかし、既に積立てていた学資保険を養育費の前払いとして充てる旨の論理を立てることで、事実上養育費の請求の放棄を認めさせたことが大きな成功となりました。

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