生活費がないと困る・・・
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状況
性格の不一致を理由に夫と別居を開始しました。しかし、その後、夫より婚姻費用の支払いが全くありませんでした。
「こちらも自分の生活があるので、生活費をもらわないと困る。毎月しっかり婚姻費用を支払ってほしい。また、離婚するなら、今まで支払われていない分の婚姻費用も支払ってほしい。」という思いで当事務所へご来所されました。
活動
ご依頼後、夫の代理人と弁護士間で協議を進めていきました。しかし、その後も婚姻費用の支払いがなかった為、離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立てました。その結果、初回期日以降、夫より毎月相当額の婚姻費用の支払いを受けるようになりました。その後も交渉を続けたところ、婚姻費用の未払い分を含む解決金として300万円をお支払いいただく旨の合意を取り付けることに成功しました。
ポイント
たとえ夫婦が別居をしても、法律上の婚姻関係が続いているうちは、必要な生活費を分担する義務があります。かつては全く支払いがなかったものの、弁護士が介入することにより支払いを受けることができました。また、これまでの未払い分についても支払いを受けることが出来たという点で大きな成功となりました。