妻が子供を連れて失踪した・・・

性格の不一致男性子あり離婚請求預貯金離婚を求めた不動産原因性別専門職相手職業子ども争点(財産分与)
                   

状況

ある日、妻が突然子供を連れ去り家を出て行ってしまい、一切連絡も取れない状態になってしまいました。

「今子供が元気にしているのか、子供の安否がとても不安だ。できれば自分が親権を取りたいと思っているが、親権を取れなかったとしてもしっかりと面会交流の取り決めをしたい。」という思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

当初、双方が親権を主張しており争いが起きていましたが、調査官の調査報告書の中で、現状の監護養育状況を変える必要性が無いとの結果になってしまいました。しかし、同報告書の中で、お子様の面会交流の重要性が重視されており、その後、無事に面会交流の取り付けに成功しました。また、その他にも、妻より財産分与として750万円の支払いの請求を受けておりましたが、交渉を続けた結果、600万円に減額させることができ、その後離婚が成立しました。

                   

ポイント

妻が子どもを連れ去り、その後ある程度期間が過ぎてしまうと、夫が親権を取得出来る確率は極めて低くなってしまいます。実際に、本件でも夫が親権を取得することは出来ませんでした。他方で、親権を争う場合は、家庭裁判所の調査官が子供の現状や子供自身の意向等を調査してくださります。また、面会交流を拒否する行為は、親権を判断するにあたり不利になる可能性が高いです。
そのような事情も考慮した上で、最終的に面会交流を実現させることに成功しました。更には、財産分与についても減額することが出来ました。

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