別居期間が長いのに離婚に応じてくれない夫
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状況
別居期間が既に9年程過ぎている中で、夫に離婚を要求しましたが、夫は離婚に応じてくれませんでした。
「別居期間も長くなっており、これ以上婚姻関係を続けることは出来ない。ここでひと区切りつけたい。」という思いで当事務所へご来所されました。
活動
当初、離婚調停で協議を行っておりましたが、夫が全く法的根拠の無い多額の慰謝料を請求してきた為、調停は不成立となりました。その後、訴訟を提起することとなりました。裁判手続の中で、別居が長期間続いていること、夫から婚姻関係の修復の為の提案が一切されていないこと等を理由に、2回目の期日において、裁判官が夫に対して離婚に応じるよう説得を続けました。その結果、夫も離婚に合意し、無事に離婚が成立しました。
ポイント
本件のように、法的な離婚原因が無い場合、別居期間の長さはとても重要な要素となります。離婚するにあたって、一般的には最低でも約3年は別居期間が必要とされており、本件では既に別居期間が約9年になっていた為、仮に判決となった場合でも離婚が認められることがほぼ確実でした。
しかし、判決となると半年程度の期間を要するものとなる為、2回目の期日において、裁判官を通じて夫の離婚の合意を得ることが出来たことが大きな成功でした。