前妻との間にも子供がいるので養育費を減額してほしい
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状況
性格の不一致を理由に、妻より離婚を求められました。その後、妻が子供を連れて遠方に行ってしまった為、十分な面会交流が行われておりませんでした。
「離婚となった場合は、子供の親権を取りたい。親権が難しいようであれば、まずは子供と定期的に会えるようにしてほしい。また、そもそも離婚を求めてきたのは妻の方だし、子供も妻に取られてしまうようなら、養育費は出来るだけ安くしたい。」という思いで当事務所へご来所されました。
活動
別居期間がまだ短かったこともあり、まずは、妻側に対して、面会交流が行われない限りは離婚に応じるつもりはないし、親権も争うと主張しました。その結果、遠方ではありましたが、双方の代理人が取り持ったことで、無事に面会交流が行われるようになりました。また、養育費については、夫には前妻との間に子どもが2名いた為、それを理由に減額を主張し、最終的に相場より3万円程度の減額に成功しました。
ポイント
本件のように、前妻との間に子どもがおり、そちらにも養育費を支払っている場合には、算定表の金額が当然に認められるものではありません。しかし、そのような状況でも、相手方が算定表に基づいた金額を求めてくる場合もあります。
本件では、上記の事実をしっかりと主張し、養育費の大幅な減額に成功しました。