性の不一致(セックスレス、行為の強要など)

性の不一致(セックスレス、行為の強要など)

ここ数年で急増してきている離婚の原因の1つです。
どうすれば、性的問題に悩まれている方が離婚することができるでしょうか。

「性の不一致」は、裁判時に判断される法律上の離婚事由には該当しません。 もっとも、相手が素直に離婚に合意してくれるのであれば支障はありません。しかし、お話し合い、調停を行っても離婚できないのであれば、離婚裁判を起こすしかありません。裁判離婚の際も述べましたが、裁判では離婚事由が必須となりますので、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事由を準備する必要があります。

では、「重大な事由」とはどんな事由でしょうか。

例えば、

  • 肉体的暴力や精神的な虐待がある
  • 借入をしてでもギャンブルを行う
  • 心酔する宗教への入信強要がひどい
  • セックスレス/性行為の強要がある 等
重大な事由とは?

など、このような原因で夫婦生活が成り立たなくなった場合です。
「夫婦生活が修復できない状況」つまり「夫婦関係が破綻している」として、重大な事由に認められる可能性があります。

事例別の「性の不一致」

セックスレス

セックスレス

特別な事情(病気、怪我など)がない状態で、夫婦の『どちらか一方が』性交渉を求めていたにも拘らず、拒否する状態が一定期間続くことをセックスレスと言います。
また「お互いに性交渉をしたくない」場合は、セックスレスとは言えません。『どちらか一方が』という所がポイントです。
拒否された側は精神的苦痛を感じ、それが原因で夫婦関係が破綻したと認められると離婚事由となります。

性的異常

配偶者の性的思考が、正常な性行為の範囲ではない場合や性欲があまりにも強く、望んでいない性交渉を強要され続けた場合など、相手の意思に反し、繰り返し強要したりするケースは、民法770条1項5号に該当するとして離婚できる可能性があります。

性交不能

性交不能

肉体的・精神的なものが原因で性行為ができなくなったことで、夫婦のコミュニケーションが減る、ひどい時には浮気をされるなどの場合は、性的不能の発生時期、原因、度合い等が考慮され、夫婦関係が破綻していることによる離婚事由となります。
また、性的不能を隠して結婚した場合は、離婚できる可能性があります。

終わりに

終わりに

性に関する問題は、身近の方にはなかなか話し辛いことだと思います。一人で抱え込まずに、今の状況を打破する一歩だと思って、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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