早期解決のための弁護士法人グレイスのサービス(事件処理方針)

早期解決のための弁護士法人グレイスのサービス

どんな方にとっても紛争は気持ちのよいものではありません。早く解決するに越したことのないものです。
当事務所でも紛争の解決スピードは特に重視する点の1つです。
早期解決に向け、当事務所が心がけている点は、
①着手の速さ
②交渉重視
③習熟性
の3点です。
まず1点目として、当事務所ではクライアントから事件をご依頼いただいた際は、速やかに相手方に受任通知を送付し代理業務を開始します。相手方から反応があった際も速やかにクライアントにご報告の上、担当弁護士の見解をお伝えして事件を寝かせません。

2点目として、当事務所では交渉による解決を重視しております。調停・訴訟といった裁判所を介した手続は期日自体が1~2月に1度しか開かれないため、解決までの時間をどうしても要します。当事者双方の信頼関係が必要とはなりますが、当事務所では経験豊富な弁護士が調停や訴訟になった際に達し得る最大の結果を踏まえた上で、裁判所を介さない交渉でこれを実現することを目指して活動します。

最後に3点目ですが、このような交渉による迅速解決は、調停・訴訟に至った際の適切な見通しや、相手方説得のための客観性あるロジックの立論能力を要します。当事務所では専門部署制を敷いており、離婚・慰謝料・相続といった家事分野につき複数の弁護士とパラリーガルが専属して類似事件に関するノウハウの集積に努めております。
以上3点を心がけながら、当事務所ではお客様の事件を迅速に解決できるよう全力を尽くします。

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