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離婚届ってどうやって書けばいいの?
夫と離婚を考えています。離婚届ってどこでもらってどうやって書けばいいの?
回答
離婚届は、各市区町村の窓口(市民課や戸籍課)でもらえます。
インターネット上で配布している市区町村もあります(熊本市ホームページ)。
https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=37041&class_set_id=1&class_id=38
書き方の例をご紹介します。
離婚届(左側)
記載上の注意事項について
① 届出の日付
● 届出の日付として記入した日が、離婚日になります。
② 住所
● 現在の住民票上の住所を記入してください。
● 離婚
③ 本籍
● 婚姻期間中(離婚前)の本籍を記入してください
④ 父母の氏名
● 離婚・死別に関わらず父母の氏名を記入してください。
● 離婚等により父母の名字が違う場合は双方の名字を記入してください。
⑤ 離婚の種別
● 裁判所の手続を利用しない協議離婚は、チェックのみです。
● 調停離婚など、裁判所の手続を利用した離婚は、調書に記載されている成立日(確定日)を記入してください。
⑥ 婚姻前の氏に戻る場合
● 婚姻前の名字(旧姓)に戻る方がいる場合のみ記入します。
● もとの戸籍(親の戸籍)に戻る場合は、筆頭者(父親か母親)を記入します。
● なお、婚姻時に姓を変えた方は原則として婚姻の氏に戻ります。婚姻中と同じ姓を使い続けたい場合は、離婚の成立日から3か月以内に「結婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります(離婚届と同時に出すこともできます)。
※民法767条参照
⑦ 未成年の子の氏名
● 未成年(18歳未満)の子がいる場合には、夫と妻どちらかを親権者と定めます。
● 成年している子を記載する必要はありません。
⑧ 夫妻の職業
● 国勢調査の年に提出する場合のみ職業を記載する必要があります(5年に1度、次回は2025年、次々回は2030年予定)。
⑨ 届出人署名
● 令和3年8月から押印義務が廃止されましたが、任意に押印することは可能です。
参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00827.html
● 夫婦各自が自署してください。
離婚届(右側)
⑩ 証人
● 裁判所の手続を利用しない協議離婚の場合のみ記入する必要があります。
● 証人は成人(18歳以上)であれば制限はなく、夫妻の家族でも証人となることができます。
離婚届を出すときにどんなことに気をつければいいの?
回答
離婚届を提出する際に準備する書類や、離婚届とともにしなければならない手続を紹介します。
離婚届の添付書類
※離婚届の届出先は、「届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場」となります。
✅夫及び妻の戸籍全部事項証明書(各1通)
※届出する役所が本籍地の場合は必要ありません。
※本籍地によってはコンビニでマイナンバーカードを使用することにより取得できます。
✅窓口に来る方の本人確認ができるもの
※自治体により扱いが異なりますが、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付きのものが求められることが多いです
✅調停(和解)調書の謄本または抄本(調停又は和解で離婚した場合)
✅審判(判決)調書の謄本または抄本(審判又は判決で離婚した場合)
✅確定証明書(審判又は判決で離婚した場合)
※確定証明書は裁判所へ申請する必要があります
https://www.courts.go.jp/tokushima/saiban/l3/l4/Vcms4_00000188.html
離婚とともに行う手続
婚氏続称の届出(婚姻で姓を変えた方が引き続き婚姻中の氏を名乗りたい場合)
✅離婚の際に称していた氏を称する届出
✅戸籍謄本
※提出先は離婚届と同じですが、離婚成立の日から3か月以内となります
子の氏の変更許可(戸籍の筆頭者でない方が子の戸籍を新しく作製した自分の戸籍に移す場合)
✅入籍届
✅家庭裁判所の許可書
✅入籍先の親の戸籍謄本
✅届出人の印鑑
※裁判所に申し立てる必要があります。
国民健康保険加入手続(配偶者の健康保険に入っていて、新たに国民健康保険に加入する場合)
✅健康保険資格喪失証明書(配偶者の就業先から取得します)
※居住市区町村の市役所で加入手続をします
年金分割
✅マイナンバーカード、請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書
✅婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)
✅年金分割の請求をされる方の身分証明書
✅調停(和解)調書の謄本または抄本(調停又は和解で離婚した場合)
✅審判(判決)調書の謄本または抄本(審判又は判決で離婚した場合)
✅確定証明書(審判又は判決で離婚した場合)
※年金事務所に分割請求をします
※請求期間は離婚成立の日の翌日から2年以内です
詳しくはhttps://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/kyotsu/20181011-05.html
初回相談は60分無料で、ご来店のほか来所が困難な方は電話やZOOMを利用したオンライン相談も受け付けております。
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