教師のための離婚相談

(1) 教員の離婚でよくある原因

教員は、部活等の課外活動、テストの作成や採点による授業時間以外の業務などで、家庭内でのすれ違いが増える夫婦も少なくありません。

特に、子どもたちと働く仕事であるため、昨今の新型コロナウイルス感染症によって、労働時間に関わらない緊急連絡への対応、長期休暇の日程変更、例年より準備が必要となる学校行事など、これまでと比べて大きく環境の変化がある仕事の一つと言えます。

(2) 教員の離婚におけるポイント:お子様に関する手当

教員が公務員である場合には、財産分与、別居後の児童手当の切替の届出先や、退職金の有無などについて、気を付けなければなりません。

特に、別居後の生活に大きな影響を与える児童手当については、変更の届出先が、教員の方の立場(公立校か否かなど)で、市町村か、又は、勤務先かといった違いがあります。

婚姻費用(別居後にも同居時と同様の生活が出来るように、離婚交渉の間、又は、同居再開までの間、扶養義務に基づいて支払を求められる生活費のこと)の話し合いをしておく必要があります。

勤務先へ離婚の話を伝えること自体に心理的な抵抗がある方も多いため、話し合えるのであれば、可能な限り、別居前に確認をしておくことが望ましいです。

(3) 教員の離婚におけるポイント:財産分与、退職金

退職金については、退職するまで仕事を続け、退職金という財産を形成するまでに、もう一方の配偶者の寄与があったものとみて、財産分与の対象に含まれない将来の財産を、例外的に対象とすることがあります。

定年退職を迎える年代のご夫婦の離婚でない限り、離婚の話し合いをしている時点で、実際に退職金を受け取っていることは少ないです。未だ支払われていない退職金は、金額が変動する可能性、退職が間近に迫って近い将来退職金が支払われることが確実であるかどうか等の様々な要素を考慮して、金額を算定することになります。

この点、教員は、比較的、定年の年齢まで勤めることが多く、かつ、運営する法人や勤務先が廃業することも少ないため、財産分与の対象に含めて、話し合うことが考えられます。

そもそも、夫婦間で財産分与の話し合いをしているときには、退職金を見落として、現在ある財産(預貯金、不動産など)のみを対象に財産分与の約束をする方も多いです。

(4)教員の離婚におけるポイント:年金分割

年金分割は、厚生年金制度(平成27年10月前の共済年金制度を含みます)に加入されている方、加入されていた方が離婚等をした場合に、年金に係る標準報酬等を当事者間で分割する制度です。

共済組合には様々な種類がありますが、過去に国家公務員、地方公務員及び私立学校教職員の各共済年金制度が、厚生年金制度に統一されています。

(5)他人や職場に伝える必要があるか

相談者の方には、児童手当の切替と同様に、勤務先へ離婚の話を伝えること自体に心理的な抵抗がある方も多く、また、算定にあたって、私立校か公立校か、教員が加入している共済や年金の有無、他校へ配属や異動した時に勤続年数に応じて受け取った退職金と同じ性質の金銭があるか等、話し合って聞き取りをしなければならない事実も多いです。

退職金について話し合う際、将来の金額を算定することは難しいこともありますが、退職金見込み証明書等が得られない場合であっても、同様の立場の教員の賃金に関する統計調査に基づき、雇用形態、就業形態、性別等から、退職金の見込み金額を主張することもあります。

離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。

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