協議離婚について

協議離婚とは

離婚をするためには、夫婦二人の合意が前提です。 二人で話し合い、離婚に納得できれば、役所に離婚届を提出し、離婚は成立となります。

当事者間で離婚の合意がまとまらない場合は、裁判所を使った手続きで離婚を求めていくことになりますが、解決までに通常半年~1年程度の時間(長い時にはさらに長期間)の時間が必要となってきます。そういった面からも、出来る限り協議離婚で終えることが理想的です。

離婚する際に、親権・財産分与・慰謝料・養育費・面会交流など取り決めておかなければいけないことは多くあります。もちろん、離婚成立後に決めることもできますが、相手と連絡が取れなくなる恐れもありますので、事前に決めておくことをお勧めします。
そして、取り決めた内容は「離婚協議書」などで残しておくか「公正証書」を作成しておけば、離婚後のトラブルを避けることにもつながります。

しかし、そう簡単には合意できないのも現実です。

  • 条件面で折り合いがつかない
  • もう相手に会いたくない
  • この条件で離婚していいのだろうか
  • 内容はまとまったけど、協議書を作ってほしい
  • 公正証書を作る手伝いをしてほしい

など、自分たちだけでは手続きを進めることができなくなった時、もしくはそうなる前に、当弁護士事務所へご相談ください。

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