性格の不一致
「私たち、昔から性格が合わなくって。それで別れました。」
よく耳にする離婚原因の1つです。
しかし、本当に性格が合わないということだけで離婚できるでしょうか。
「性格の不一致」は、裁判時に判断される法律上の離婚事由には該当しないのです。 相手が素直に離婚に合意してくれるのであれば性格の不一致のみで足りますが、調停でも離婚ができず、離婚裁判に至らざるを得ない場合、性格の不一致だけでは離婚することが出来ません。この場合には、民法770条1項5号「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事由を別に準備する必要があります。
では、「重大な事由」とはどんな事由でしょうか。
例えば、
- 肉体的暴力や精神的な虐待がある
- 借入をしてでもギャンブルを行う
- 心酔する宗教への入信強要がひどい
- セックスレス/性行為の強要がある
このような原因で夫婦生活が成り立たなくなった場合です。
「夫婦生活が修復できない状況」つまり「夫婦関係が破綻している」として、重大な事由に認められる可能性があります。
また、「別居」することも「夫婦関係が破綻している」と裁判所が判断する1つの要因です。ご自身に不貞行為などの離婚事由が無ければ、別居開始してからおよそ3年から5年が経過すれば裁判所は離婚を認める傾向にあります。