嫁姑問題
多くのご家庭で問題となる「嫁姑問題」が離婚原因となることは少なくありません。
しかし「嫁姑問題」だけでは、裁判時に判断される法律上の離婚事由には該当しません。
もっとも、協議や調停の場では、離婚原因は問われませんので、互いに合意できていれば離婚はできますが、合意できない場合、離婚裁判を起こすしかありません。
離婚裁判で認められるには
嫁姑問題が原因で夫婦関係が破綻していると判断されるためには、まず「具体的な揉め事の内容」や、「具体的な被害状況」を証明しなければなりません。
①夫の非協力的態度
もし、嫁と姑が揉めていたとしても、夫が間に入り仲裁をする、もしくは嫁の立場に立って助けてくれるのであれば、夫婦関係の破綻にはなりません。しかし、姑をかばうような態度をとる、揉めていても見て見ぬふりをする、姑のことを相談すると喧嘩をする、など非協力的な態度が続けば、夫を信頼することはできなくなり、夫婦関係が悪化するきっかけとなります。
②証拠収集
姑から受けたひどい言動や虐めの内容や夫の対応を記録(メモ)に残しましょう。または、その現場を録画録音することも良いでしょう。
もし、嫁姑問題が理由で精神に不調が出てしまい、心療内科などに通院した場合は、医師からの診断書をもらっておきましょう。
終わりに
嫁姑問題は単なる喧嘩ではありません。嫁姑問題の経緯や状況、そして夫の対応は、各家庭によって違います。
嫁姑問題で離婚をお考えの方は、これまでの経緯を含めて、当法律事務所に相談にいらしてみてはいかがでしょうか。