婚姻費用
婚姻費用とは、夫婦や未成熟子(親の扶養が無くては、自分で生活できない子など)の生活費など、婚姻生活を維持するための費用のことを言います。
民法第760条に『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。』と定めがあり、妻が専業主婦の場合やパート勤務などで夫より収入が少ない場合には、夫は生活費を渡す義務が生じます(逆もまた然り)。
いつまで支払うの?
婚姻中は当然ですが、離婚前の別居中、離婚の協議、調停、訴訟対応中でも、婚姻関係が続いている以上、夫婦には相互扶養の義務が生じますので、原則として離婚成立までは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
いくら支払うの?(支払ってもらえるの?)
基本的に夫婦が話し合って決めますので、双方が合意できたのであれば、いくらにしても構いません。
但し、目安として、家庭裁判所が婚姻費用を算出する際に参考にしている「標準算定方式」ないし「算定表」を用いて、計算することができます。計算するには、
- 支払う側(義務者)の年収
- 支払いを受ける側(権利者)の年収
- 子の人数
- 子の年齢
以上4点の情報が必要です。
支払ってもらえない(金額で合意できない)ときは?
相手が話し合いに応じない、話し合っても合意できないなどの場合には、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てます。
調停では、夫婦の資産状況など一切の事情について、両夫婦から事情を聴き、(必要に応じて)資料などを提出してもらうなどして合意を目指した話し合いが行われます。
もし、調停内でも合意できない場合は、不成立となり、自動的に『審判』という別の手続きに移行し、裁判所が婚姻費用の金額を決定します。
※調停や審判の手続きでは、申し立てを行った時点からの婚姻費用しか認めてもらえないことが多いので、相手より生活費をもらえなくなった時点で、なるべく早く申し立てを行った方が良いでしょう。
最後に
相手が婚姻費用を支払ってくれない、請求された金額が納得できない、など婚姻費用に纏わる悩みにも、当法律事務所は幾多も対応してまいりました。
豊富な法律知識と豊富な経験を有している弁護士に、一度ご相談ください。