目次
親権
- どちらが親権を持つかで揉めている
- 親権は、男親がもつことはできないのか
- 一度決めたら親権者は変更できないのか
このような親権問題は、個別的事情に応じてさまざまな解決方法がありますので、経験豊富な当事務所の弁護士にご相談下さい。
『親権』とは?
親権とは、未成年の子どもが成人となるまで養育・監護し、子どもの財産を管理し、子どもの代理人となって法律行為をする権利・義務の総称です。
民法第819条1項及び2項には以下のとおり定められています。
民法819条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
お話し合いの離婚であっても、裁判で決まった離婚であっても、親権者は、必ず定めなければなりません。
『親権』はどうやって決められますか?
離婚した後は、「共同親権」とすることはできず、必ず父、母のいずれかが親権者となります。
お子様が数人いらっしゃる場合は、ひとりひとりに親権者を定めなければなりませんが、父と母に分けて定めることもできます。
もし、話し合って決まらないのであれば、家庭裁判所では、以下の各事情を総合的に考慮して、定めます。
- 母親優先(乳幼児は母の監護を優先させる)
- 経済的能力/資産状況(養育費や生活費を確保できるか)
- 後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先)
- 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子はその意思を尊重する)
- 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながりのある兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
もっとも、親権は、大人だけで決めるのでなく、できる限りお子様の意見も考慮した上で、慎重に決めるべきものです。
最後に
当事務所では、親権者を誰に決めるべきかという点について、簡単に判例その他の慣習に妥協することはいたしません。ご相談者のご意向を十分に確認しながら、相手との積極的な交渉を行い、ご相談者とお子様にとって最良の途を目指します。
親権者の指定で争われている方は、一度、当事務所弁護士にご相談ください。