面会交流
離婚をして、子どもと一緒に暮らせなくなったとしても、父であり、母でることに変わりはありません。実際に、親子の交流を続けていくことが、その後の子どもの成長のためには、非常に大切である、と考えられています。
面会交流とは?
民法では、離婚する時は、「監護者」・「面会交流」・「養育費」などについて協議して定める必要があり、その際は「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。
ここで気をつけなければいけないのは、「子どもの利益を最も優先して考慮する」という部分です。つまりは、面会交流を行うことで、子どもにとって有益になっているか、悪影響を及ぼさないかを考慮しなければならず、親が会いたいと思っても子どものためにならないのであれば、交流は認められません。
面会交流の手続き
面会交流については、離婚時に回数のみを取り決め、交流前に当事者同士で具体的な日時・場所・受け渡しの方法等を協議することが一般的です。
また、面会交流の調停が成立したにもかかわらず、実施されない時には、家庭裁判所に履行勧告の申し出を行うことで、家庭裁判所が相手方へ、調停で決まった取り決めを守るように説得や勧告を行います。
一歩で、実施された結果、子どもへの悪影響が生じた場合、面会交流の禁止(停止)する調停(または審判)を申立てることも可能です。
終わりに
当事務所は、面会交流についても豊富な経験を有しており、大切なお子様の将来の為に全力で取り組みます。
また、面会交流を行う際の具体的な日時や場所の決定(やり取り)等について、両者の仲介をすることでスムーズな面会交流を実現しております。
まずは一度、当事務所の弁護士にご相談ください。