男性(60代)
よくある状況
- 婚姻期間が30年以上
- お子さまは自立
争点になる可能性が高いもの
- 財産分与
- 年金分割
争点になる可能性が低いもの
- お子さまの親権、養育費
- お子さまとの面会交流
本来、60代ともなれば、住宅ローンの返済も終わり退職金もいただき、ゆっくり余生のことを考えたい時期です。しかし、「熟年離婚」という言葉が生まれ、一般的にも60代での離婚を考える方が増えてまいりました。
もしかしたら「離婚は絶対にしたくない」というお考えを持つ男性側の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、女性側もやみくもに離婚を切り出しているわけではなく、今後のことをしっかり見据えた上での決断なので簡単には意見を変えないでしょう。頑なにこちらが拒み続けても、仮に別居となり、一定期間過ぎてしまえば、離婚が認められることもあります。
では、一番に何を重要視すべきでしょうか。
それは、「今後の生活について」です。生きていくためには、どうしたって「お金」が必要となります。今までお二人で築き上げてきた財産をどのように分割し、離婚後どうやって生活をしていくかを考えましょう。
- 預貯金よりも自宅が欲しい
- 家にはこだわらないが、少しでも預貯金を確保したい
など、個々の「現在の状況」とご自身の考える「今後の生活」に適した財産を残せるような交渉を行っていく必要があります。その際に、弁護士が代理人となることで、少しでも優位な解決にするために、お客様に代わって協議することができるようになります。
熊本にお住まいの方で、熟年離婚についてお悩みがある方は、当法律事務所に一度ご相談ください。