離婚に応じなくとも子どもに会いたい

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状況

妻と別居が続いている中、妻より離婚調停を申し立てられました。最初のうちはよく子どもと会わせてもらっていましたが、徐々に様々な理由を付けられ子どもに会うことが出来なくなっていきました。

妻より、「離婚に応じないのなら、子どもには会わせない。」と言われ、離婚には応じずに子どもには会いたいという思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

離婚調停の中で、従前支払っていた金額の婚姻費用(生活費)を支払うことを条件に、離婚に応じることなく、月2回の面会交流を取り決めることが出来ました。

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