浪費癖の妻

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状況

ある日、妻が子供を連れて別居が開始されていました。

「妻は浪費癖があるので、子供をしっかり育てられるか不安だ。親権は出来れば自分が取りたい。もし親権を取るのが難しいようなら、養育費は出来る限り安くしたい。」という思いで当事務所へご来所されました。

                   

活動

妻が子供を連れ去り、その後も養育監護を続けていた為、夫側が親権を取得することは困難な状況でした。調停手続の中で、離婚することについては合意しましたが、親権の争いが続いた為、訴訟に移行しました。

裁判の中で、裁判官から和解を勧められました。その際、仮に親権を取得出来ない場合、養育費については夫の主張に十分耳を傾けてほしいと訴え続けました。その結果、一般的な養育費算定基準よりも若干下回る金額で和解に至りました。

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