退職金を一括払いなんて無理!
子あり離婚請求離婚を求めた性格の不一致男性原因性別退職金相手職業パートアルバイト子ども争点(財産分与)
状況
夫より性格の不一致を理由に離婚を申し出ました。しかし、財産分与の面で大きな争いとなりました。
「離婚をするにあたって、財産分与はやむを得ないと思っている。しかし、まだ手元にすら無い退職金の2分の1を一括で支払うのは無理がある。分割での支払いにすることは出来ないか。」という思いで当事務所へご来所されました。
活動
当初、妻より、相当額の財産分与を全てを一括払いするよう請求されていました。しかし、裁判の中で、裁判官や妻の代理人弁護士に主張を続けたところ、徐々に妻の考えも変わっていき、結果的に退職金を含む財産分与の支払いを長期の分割払いにするという内容で合意に至りました。
ポイント
退職金は、離婚成立時にまだ支払われていないケースが多く、その支払いをどうするかがが争点となります。一般的に、判決だと一括での支払いを余儀なくされることがほとんどですが、訴訟進行中の協議で長期の分割払いという内容で合意が出来たことが大きな成功となりました。