働かない夫、アルコール依存症の夫との離婚

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状況

本件で、依頼者である妻は、夫の心無い言動、自分中心の要求、アルコール依存症、生活費を全く入れないといった状況に3年以上悩んでおり、一刻も早く離婚をしたいと考えられておりました。また、相手方は定職に就いておらず、自己の水道光熱費すら自身で払わず、クレジット登録されていた依頼者のカードから事実上の支払いが続くといった状況でした。

                   

活動

まず、依頼直後に、依頼者より本件の事情を水道会社、ガス会社等に連絡し、クレジットカードによる支払いをやめるように勧めました。その後、担当弁護士より相手方に対し、自己の生活に使ったお金について、返済するようにと粘り強く交渉し、依頼者への返済を行わせることができました。

離婚について、相手方は「自分は悪くない、離婚するつもりはない」の一点張りでしたので、速やかに離婚調停を申立て、その後離婚訴訟を提起し、訴訟自体は相手方が出頭せず、離婚が成立しました。

                   

ポイント

本件のように、頑なに何があっても離婚をしないとのスタンスをとる相手方に対して、速やかに離婚を勝ち取るには、早期に離婚調停を申立て、相手方の意思が頑なであれば、おそらく不成立となりますので、その後、訴訟提起をすべきかと思います。

ぜひ一度ご相談頂き、今後の進行を担当弁護士と一緒に検討して頂ければと思います。
担当弁護士としては、解決後、依頼者の方が長年の肩の荷が下りたと言われていた点が特に印象に残っております。

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