不貞行為とは?
不貞行為は、「配偶者(内縁関係含む)以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を結ぶこと」です。相手の意思(同意)があるのか、無いのかは問われません。また、一時的な関係であっても長く関係を続けていても変わりありません。
不貞行為に基づく慰謝料は請求できる?
基本的には、配偶者が不貞相手と性的関係があることが前提となります。
しかし、性的関係が無くても、異性と度々外出する、高額な金品を送る、などの行為で、夫婦の婚姻生活が破綻し、大きな精神的苦痛を受けたことに対して請求は可能です。
不貞の証明は難しい?
通常、「部屋の中」が不貞の現場となることが多いため、瞬間を抑えた証拠を残すことは難しいでしょう。
最近では、メールやLINEのやり取りなどで発覚することはありますが、連絡を取ったことは証明できでも、性的関係があるとは言い切れません。しかし、配偶者に認めさせる材料になったり、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として考慮されたりする可能性がありますので、やり取りの履歴は保存しておきましょう。
慰謝料の相場は?
不貞行為があったことに争いが無い場合、70万円から250万円に収まることがほとんどです。もっとも、不貞の回数や期間、婚姻期間の長さ、その他当事者間における一切具体的事情を加味した上で金額が増減します。
但し、不貞発覚後の夫婦関係がどのような状態に至ったかによって、慰謝料額は変動します。と言うのも、発覚後に夫婦関係が修復された場合と、修復されず離婚に至った場合とで慰謝料が同じ額では不公平な結論となるためです。
不貞慰謝料は連帯債務である
不貞をした配偶者、そして不貞相手の2人は、被害者である妻(夫)対し、それぞれ慰謝料を支払う義務が発生します。
例えば、被害者である妻(夫)が受け取る慰謝料額として100万円が相当の場合、配偶者に対してだけ100万円を請求することもできますし、不貞相手にだけ100万円を請求することもできます。但し、不貞行為を行った2人のうちどちらかが慰謝料を支払えば、もう1人も支払ったという扱いになり、支払いをしていない側の支払義務は消滅します。先述の例をとると、不貞相手から100万円が支払われたのであれば、配偶者に100万円を請求することはできません。
請求には時効がある
慰謝料の請求をご検討している方は、『時効』に要注意です。
▲不貞行為自体を理由とした慰謝料請求権
→不貞行為の事実を知った時から3年間
▲不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求権
→離婚が成立してから3年間
まとめ
「夫・妻が浮気しているかもしれない」と疑念をお持ちであれば、弁護士に早めに相談することによって、証拠収集の方法などの様々な情報を得ることができます。
また、弁護士に依頼することによって、当事者たちと直接やり取りせずに済むので、精神的なご負担が大きく軽減することができます。ぜひ一度、当法律事務所弁護士にご相談ください。